倉庫業法について
倉庫業法では「倉庫業を営むものは国土交通省の行う登録を行わなければならない」としています。ここでいう「倉庫業」とは「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」です。
ここで疑問がわきます。
例えば委託販売を行う場合、その実質は寄託契約+売買契約になると考えています。書店が出版社から書籍を仕入れ一時的にでも倉庫に保管する行為は、通常この寄託契約に該当します。所有権は出版社に留保されたまま、エンドユーザーに販売するのが書店の役割です。とすると、条文の解釈その他国土交通省が発行しているパンフレット等の解説に従うと、どうしたって書店の倉庫等への保管業務は「倉庫業」に該当するように思われます。
が、倉庫業法の許可を取っている書店というのも余り聞いたことがありません。
また書店に限らず、このような形での委託販売は多く行われていますが、その多くは倉庫業の許可を取っていません。
これはどのように考えたらいいのでしょうか?
このような委託販売は倉庫業に該当しない、という通達等がお役所から出されているのでしょうか?(少なくともこちらで見つけることはできませんでした)
上記「倉庫業」の解釈に何か誤りがあるのでしょうか?
それともお目こぼしという形で、何となく行政の処分を免れているだけなのでしょうか?
ご存知の方、いらっしゃいましたらご教示ください。
お礼
ご回答ありがとうございます。