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1年半前のけがを労災で治療したい。
1年半ほど前にレントゲンを撮って、少しよくなったので、そのままでした。当時は労災保険を知らなくって、自費で通院してました。 最近、本格的に治療しようと思った時に仕事中のけがは労災がきくって知ったんです。 それで1年半ぶりに元の病院に行ったら、なぜか、カルテに「直った」って書いてあって、診断書はかけないと言われました。。。私が一度直ったのにうそを言っているかのような扱いでした。 ちょっと時間が空きすぎたのは悪いんですけど、この1年半ずっと、症状がよくならなくってがまんしてたんです。(けがは自分持ちだとおもってたので)1年半前のけがでも会社の人はずっと完治していないのは知っています。 1それで、労災の場合は完治しても再発の場合、保証してもらえるということがこのサイトで質問した結果分かったのですが、それでしたら、全く新しい病院で再度治療してもいいのではないでしょうか? 2元の病院はあてにならないので、 新しい病院で領収書をもらって治療しようと思いますが、これって、これからかかる病院が労災指定病院だったら最初から現物支給にしないとだめなんでしょうか? 3けがをしてから1年半たっていること事態がもう時効になってしまうのでしょうか?
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- sr-agent
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No2です。 >最初の病院でなぜ「直った」となっているのかは不明ですが、 まず、何故病院が「治った」と書いたかについてです。 一つ目は、レントゲンを取って少しよくなった後、暫く病院には行っていなかったため、病院側は、カルテの「転帰」の「治癒」の部分に印を付けてしまったのではないかと考えられます。 二つ目は、先ほどの説明で「治癒」の定義を書きましたが、そこの言葉を引用すると、 「負傷にあっては創面の治癒した、 疾病にあっては、急性症状が消退し、慢性症状は持続しても医療効果を期待し得ない状態になった」 と病院側が考えたため「治癒」の部分に印をつけたと考えられます。 例えば、指を切り落としてしまって、指が短くなってしまった場合、傷口が癒えれば、「治癒」でありもとの指の長さにはならないため「完治」ではありません。 関節などの場合は、痛みが残ったとしても、かりに「治療を継続しても」痛みの原因そのものを治すことはできず、薬を処方するだけ、のような場合には、「治癒」と判断してしまうこともあるようです。 ただ、これはあくまで、行政解釈を根拠とした考えですし、お一人お一人によって傷病の状態は異なりますので、脚を引きずって歩いていて、他の病院では内視鏡を使えば治ると言われたのであれば、そのことを労働基準監督署にお話になれば、解釈は変わってくるかもしれません。 (証明になるかまではわかりませんが) 療養補償給付を受けられる場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」を病院に提出すれば、治療を受けることは可能だと思いますよ。 まずは、労働基準監督署の労災関係の窓口でご相談になられるとよいと思います。 (労働条件関係を扱うところは忙しくて大変ですが、労災関係の窓口は、電話での応対も、比較的丁寧という印象を受けました。ご相談ください。) なお、厚生労働省のホームページですが http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ に各都道府県労働局の連絡先が掲載されています。 都道府県名をクリックすれば更に詳細な連絡先を見ることができますよ。
- sr-agent
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自費ということは健康保険で治療を受けられていたということでしょうか? 以前の領収書等はありますか? 一旦健康保険で受けてしまったのであれば、一度社会保険事務所に、健康保険のほうで支払った金額(7割相当額)を支払い その証明書と、以前の領収書等を持って労働基準監督署に行き 「療養補償給付たる療養の費用請求書」というものを出せば、 治療にかかった費用が戻ってくるかもしれません。 その前に、業務上の災害かどうか、労働基準監督署に行き、相談されたほうがよいと思います。 業務上の災害ならば、もしかしたら以前の分も戻ってくるかもしれません。 なお、元の病院のカルテでは、「治った」(治癒)と判断されている場合には、療養補償給付はそこで終わりになることもあるでしょう。 ただ、骨折の場合など、ボルトを抜いたりするために再入院すること等はあるでしょうから、その場合には、治癒後の再発として、「療養補償給付」を受けられることはあると思います。 いずれにしても、一度、労働基準監督署に相談してくださいね。 ※治癒について 治癒は完治(完全に治る)ことを言っているのではなく、労働者災害補償保険法第13条(療養補償給付)の行政解釈では、 治癒とは、症状が安定し、疾病が固定した状態にあるものをいうのであって、治療の必要がなくなったものである。すなわち、負傷にあっては創面の治癒した場合、疾病にあっては、急性症状が消退し、慢性症状は持続しても医療効果を期待し得ない状態になった場合をいうとされています。 http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/rosaiQA/rosai16.html 痛みが残っても、これ以上医療効果が期待できない状態になった場合も「治った」と判断された場合、療養補償給付は受けられないこともありますので、ご注意ください。 なお、療養補償給付が受けられなくても、「外科後処置」「リハビリ」を労働福祉事業から受けられる場合もあります。 http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/qabbs/qa063.html の上から6番目のQ&Aを参考にしてください。
お礼
ありがとうございます。 障害が残った場合にも救済される道があるのことが分かりました。おそらく内視鏡手術で完治出来るのではと思いますが参考になりました。 1年前の領収書はないのと、レントゲンなどそれ程金額がかかってないので自己負担でも全くいいのです。ただ、づっと片足を引きづったような状態(体重をかけて歩けない)なので(ひざの関節がどうも損傷してしまっている)手術費用と、入院(1週間位?)の休業補償を労災保険で賄いたいです。 最初の病院でなぜ「直った」となっているのかは不明ですが、ずっと職場の人が足を引きずって歩いているのを知っているのは、証明にはならないのでしょうか?
下記Webサイトをご参照ください。 http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/rosaiQA/index.html 時効に関して http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/rosaiQA/rosai15.html
お礼
ありがとうございます。 1年半前からのけがでも請求出来そうだと理解しました。(遅れてしまったのが悪いのですが、自費で直すしかない、と思っていたのです)
お礼
ありがとうございます。 最初の病院に1年ぶりにいってたらカルテに「よくなった」(というようなメモ)があって、それを見て医者はなにをいまさら、、、みたいな対応でした。 でも、松葉杖を返しにいって(当然まだびっこ状態でした)それ以来行ってなかったのです。レントゲンでは分からない、との診断だったので。 手続きがいまひとつ分からないので 近くの労働基準監督署に行って相談してみようと思います。大変参考になりました。