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労災保険受領期間が切れたとき
教えて下さい。 労災保険金は受領開始から一年半しかもらえませんが、一年半経過以降も完治せず、その後も治療を継続し、復職も不可能の場合、その治療費や収入保証は自己負担となるのでしょうか? また、治療費については健康保険は使えなくなるのでしょうか?
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noname#24736
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noname#24736
回答No.2
- nrb
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回答No.1
補足
宜しければ教えて下さい。 下記のような労災の法令を見ました。 傷病(補償)年金 療養開始後1年6カ月が経過しても治癒せず、傷病等級(第1級~第3級)に該当するとき給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給される。 これは、第1級~第3級傷病等級に該当する場合のみのことであり、第1級~第3級の非該当者は療養開始後一年半経過後も労災保険金の給付は続いて支給されると考えて宜しいのでしょうか?