会社法第370条と業務監査権限のない監査役
会社法第370条についてのお問い合わせです。
とある会社が、この条文について定款に定めているのですが、監査役の権限が会計監査権限のみに限定されているにもかかわらず、
「当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項において書面または電磁的記録により同意した場合は、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない」
と定めています。
(また、取締役会の招集についても、各取締役および各監査役に対し発する旨、取締役および監査役全員の同意があれば招集手続きを経なくても開ける旨規定しております)
この場合、会計監査権限しか有しない監査役が任意に取締役会に出席することは可能だと思います。
しかし、異議を述べる権限はないのではないかと思います。
招集についての条文はともかく、決議の省略についての条文は、ただし以下の異議の部分が無効だと考えてよいのでしょうか。
それとも、任意に条文の条件を加重したということで、決して無効にはならないのでしょうか。
お礼
ありがとうございました