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ふたつの社会保険
現在、派遣社員で派遣元の社会保険に加入しています。しかし、6ヶ月間で120万ぐらいしかならないとのことでしたので、主人の扶養もそのままにしておきました。(問題ないですよね??)主人に聞くと、保険証にも私の名前があるそうです。 ということは・・・、二つの社会保険に入ってしまっているということになりますか? これから、年末調整や確定申告などが控えているので、 今しなければならないことがあったら教えていただけますか。 ちなみに、現在は産休中で来年からは無収入になります。 (今、私の給与明細上では、所得税は引かれていても住民税は引かれていません。)
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- cherry_tomato
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#2です。補足します。 #2の回答では所得税の扶養を抜けていることを前提で回答してしまいした。 扶養には「所得税の扶養」と「健康保険の扶養」とがあります。 この2つの扶養は法律が違いますので考え方も違います。 所得税の扶養はあなたの1月~12月までの収入が103万円を超えた時点でご主人の所得税の扶養を抜かなければなりません。と言うことは、ご主人はあなたの配偶者控除を受けています。 ご主人の会社に申し出て「17年扶養控除申告書」のあなたの配偶者控除欄を削除します。 この手続きがまだの場合は年末調整に今からでも遅くないので手続きを済ませてください。 それを削除することで所得税では1月~12月までの期間「あなたが扶養でない」という見方をします。 ご主人は今まで月々の所得税は配偶者控除を受けた少ない額で徴収されてため、年末調整では年税額が調整され税金を徴収される可能性があります。 あなたの会社もあなたの支払い報告書を提出するため、申し出を怠りますといずれ修正申告させられますので申し出はきちんと済まされておいたほうが良いでしょう。 ご主人の「18年の扶養控除申告書」のほうはあなたの来年の復職にもよりますが、年収が103万円以下であることが見込まれる場合は配偶者控除欄にあなたの名前を記入されても良いです。 この場合はあなたがいずれ復職して103万円を超えた時点で扶養を外すことを忘れないようにしてくださいね。
- umekiri
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問題おおありです。 まずこれからご主人のほうの会社で年末調整をしますよね? その際に扶養からはずせば、年末調整によって税金が徴収される場合があります。 今現在はどうなっているか分かりませんが どちらにしても問題です。
- cherry_tomato
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>二つの社会保険に入ってしまっているということになりますか? ご主人の保険証にも名前が載っていることは2重加入していることです。 問題が無いかと聞かれれば、すぐには問題ではありませんが、しかし得なことはひとつもないです。 そのままにしておかれるとあなたが会社を辞めた場合、社会保険の喪失届を提出します。 健康保険は良いのですが、問題は国民年金です。現在は健康保険の扶養の加入と国民年金第3号被保険者の同時加入です。 あなたはご主人の健康保険に扶養のままになっていますから、ご主人は手続をせずそのままにしますと、怖いことにあなたの会社で喪失届を出した時点で国民年金は未加入状態になってしまいます。いい加減にしていたツケがまわります。将来泣くようですよ。 年末調整や確定申告などには2重加入していても関係してくることはありませんが、気が付かれた時点でご主人の保険証を抜かれることをお勧めします。 >今、私の給与明細上では、所得税は引かれていても住民税は引かれていません。 所得税と住民税は徴収の仕方が違います。 「所得税」は月々徴収して年末に年末調整で取り過ぎたり不足していたら、還付税や不足税として調整する方法です。 「住民税」は今年の分は会社が提出した支払報告書を基に税額が算出され、来年の6月より徴収する方法です。(1年遅れの徴収となります。) あなたも来年の6月より給料がなくても住民税は納付するようになります。
>主人の扶養もそのままにしておきました。(問題ないですよね??) 問題です。ご主人の加入されている健康保険証を使わなければ問題じゃないと思うのかもしれませんけれど。早急に扶養から外れてください。あなたは年収云々以前に他の健康保険に加入しているわけですから。法律上そうなっていますから。 税金は勿論問題ないとは思いますけれど・・・そちらは専門外なのでほかの方に。
お礼
ありがとうございます。今、産休中なので、主人の健康保険から外れたほうがよさそうですね。出産手当金とかのことを考えると、私が入っている社保のほうがいいので・・。扶養といってもいろいろあるみたいなのでもう少し調べてみようと思います。
お礼
ありがとうございます。明日にでも主人の健康保険組合に抜いていただくようにお願いします。