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会社命令で作業場所が変わった場合の通勤の扱い

会社のすぐ近くのアパートに住んでいて、普段は会社まで徒歩3分です。 しかし会社の命令で、1時間以上かかる協力会社に半月程度通うことになりました。 (派遣業務ではないので、監督者は今まで通り自社に属します。) 自社・協力会社とも9:00始業なのですが、両者とも9:00までに協力会社に出社するよう 求めてきました。しかし、会社の都合で遠地に通勤するのですから、私としては 自社に9:00までに出社し、それから協力会社に通えば良いのでは?と思います。 そうでないと行きと帰りで、実質的に2時間以上も勤務時間が延びます。 法的にこのような業務命令に対抗する手段はないのでしょうか? ちなみに私は形ばかりの係長で、人事権等の管理職的な権限は無いのですが わずかな管理職手当を支給され、その代わりに残業手当は支払われません。

みんなの回答

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

対抗手段に関し#1の結論は同意見です。 しかし、残業手当等費用に関して結論を異にします。 1)残業手当 管理職ということで管理職手当支給されていますね。 これは、部下の作業能率等を管理する役割であるから支給されるわけです。すなわち、管理する立場で「残業」など本来、会社として想定していないのです。 ですから、残業手当不支給は妥当であると思われます。 2)出向に関しての費用 これは、職務上発生する費用については(交通費など)全額請求可能だと思われます。これを拒否することは、不合理です。あなたの出向先での活躍によりどちらの会社も利益となるわけです。それを、社員に還元することが社会的に相応だと考えます。

kenken_pa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 mano5さんへという訳でなく、私の説明が誤解を招いてる部分があるかも 知れないので少し補足いたします。 >管理職手当を支給され、その代わりに残業手当は支払われません。 これについては、「代償として残業手当が支払われる可能性は無い」ということを 言いたいための記述でした。このこと自体の違法性・対処法はとりあえず結構です。 それと厳密には「出向」でないと思っています。雇用関係・指揮命令関係は自社にあり、 所属もこれまで通り自社で、協力会社は実際は「顧客」です。ですから単に 「客先に毎日9:00までに行きなさい」という命令だと思います。 これは「通勤」というよりは「業務」に近いような気がするのですが…。 「通勤」という言い方が悪かったかも知れません。

回答No.2

>通勤時間が1時間以上かかるのを承知で就職した人と、1時間以上余計にかかるようになった人は、法的には同等なのでしょうか? 特別な契約がない限り、法的には同等です。前にも申し上げたように通勤時間については労働時間ではありませんし、 転勤・出向等は会社勤めならあり得ることです。 それをもって(特殊なケースを除いて)拒否したりすることは、あまり考えられないことですね。懲戒対象にもなり得ますし・・・ (たとえ転居等の費用あったとしても)費用の負担や手当を支給する会社もあればない会社もあります。 これについては、あくまでも会社の任意になってしまうのです。 ただ、あまりにも負担が増えるようでしたら、そのことを主張し出向先の近くに宿泊先を手配してもらうとか、 手当の支給を求めるしかないように思われます(現状ではあくまでも会社の恩恵に縋るしかありません)。 判例があるかは調べていませんが、 私見となりますが時間が1時間30分、期間が限られているという主張では難しいかなという感じがしますが・・・ >ちなみに私は形ばかりの係長で・・・ 我が身にも当てはまりそうですが・・・ ・・・すみません余計な話でした。

kenken_pa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 理不尽ではありますが、会社から1日3時間かかるような場所への通勤を命じられても 特別な事情や契約が無い限りそれに従わなければならないし、それに係る費用すらも 会社が「自分で負担しろ」と言えば自分で負担しなければならないのですね。 もう少し他のかたの意見も聞いてみたいと思います。ありがとうございました。

回答No.1

こんにちは。 結論を申し上げてしまえば、文面からは会社に違法性は見あたりませんので、 対抗手段はないように思われます。 >そうでないと行きと帰りで、実質的に2時間以上も勤務時間が延びます。 片道1時間位では難しいと思われますし、通勤時間は勤務時間とはみなされません。 御社ではもっと通勤に時間をかけている方はおられないのですが? ただ、残業手当を支給されないのは、違法ですのでこちらの方は、支給されるべきことになりますが・・・

kenken_pa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >御社ではもっと通勤に時間をかけている方はおられないのですが? これは今回のケースとは事情が違うと思うのですが如何でしょうか。 通勤時間が1時間以上かかるのを承知で就職した人と、会社の都合で通勤時間が 1時間以上余計にかかるようになった人は、法的には同等なのでしょうか? ちなみに1時間程度と書きましたが、正確には1時間半くらいでした。 >ただ、残業手当を支給されないのは、違法ですのでこちらの方は、支給されるべきことになりますが・・・ すいません。こちらについては多くの社員が同じ状況なので、交渉の予定はありません。

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