締切済み 相続トラブル時の相続税について 2005/11/05 15:04 分割割合などでもめているときの相続税はいったん法定相続割で相続したという仮定で納付するのでしょうか。 その場合の期限などはどうなるのでしょうか。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 seaway ベストアンサー率68% (279/410) 2005/11/07 20:38 回答No.2 #1の者です。 > 3年以内に分割できない場合、特例は永久に使えなくなるのでしょうか。 基本的には使えませんが、特例(宥恕規定)はあります。 例えば配偶者の税額軽減の特例の場合、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には特例の適用を受けることができることを定めている相続税法第十九条の二の2では「前項の相続又は遺贈に係る第二十七条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における前項の規定の適用については、その分割されていない財産は、同項第二号ロの課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。ただし、その分割されていない財産が申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでの間に当該財産が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該財産の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。」とされています。 この条文の後半のかっこ書きのところで(当該期間が経過するまでの間に当該財産が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該財産の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)と、されておりこれは必ずしも3年以内に分割できなくとも政令で定める一定の条件のもとに特例を認めるとされているものです。 この「政令で定めるところにより」というのは、相続税法施行令第四条の二で「法第十九条の二第二項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項 に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 一 当該相続又は遺贈に係る法第十九条の二第二項 に規定する申告期限(以下次項までにおいて「申告期限」という。)の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する訴えの提起がされている場合(当該相続又は遺贈に関する和解又は調停の申立てがされている場合において、これらの申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるときを含む。) 判決の確定又は訴えの取下げの日その他当該訴訟の完結の日 二 当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する和解、調停又は審判の申立てがされている場合(前号又は第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。) 和解若しくは調停の成立、審判の確定又はこれらの申立ての取下げの日その他これらの申立てに係る事件の終了の日 三 当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関し、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百七条第三項 (分割の実行)若しくは第九百八条 (遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)の規定により遺産の分割が禁止され、又は同法第九百十五条第一項 ただし書(承認、放棄をなすべき期間)の規定により相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されている場合(当該相続又は遺贈に関する調停又は審判の申立てがされている場合において、当該分割の禁止をする旨の調停が成立し、又は当該分割の禁止若しくは当該期間の伸長をする旨の審判若しくはこれに代わる裁判が確定したときを含む。) 当該分割の禁止がされている期間又は当該伸長がされている期間が経過した日 四 前三号に掲げる場合のほか、相続又は遺贈に係る財産が当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日までに分割されなかつたこと及び当該財産の分割が遅延したことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合 その事情の消滅の日 2 法第十九条の二第二項 に規定する相続又は遺贈に関し同項 に規定する政令で定めるやむを得ない事情があることにより同項 の税務署長の承認を受けようとする者は、当該相続又は遺贈に係る申告期限後三年を経過する日の翌日から二月を経過する日までに、その事情の詳細その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。 4 第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書の提出があつた日の翌日から二月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。」とされています。 これは、大雑把にいうと、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において訴訟中や調停又は審判の申し立てがされている他、分割できなかったやむを得ない事情があった場合、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日の翌日から2月を経過する日までに承認申請書を提出してその申請が認められた場合、遺産の分割ができることとなつた日(訴訟の判決の確定や調停の成立及び審判の確定や、やむを得ない事情の消滅の日等)の翌日から4月以内に分割した場合には3年を超えていても特例が適用できるというものです。 これは配偶者の税額軽減の特例の場合ですが、小規模宅地等の課税価格の特例や特定事業用資産の課税価格の特例にも同様の規定はあります。 それから私は税務の仕事の都合上、毎日このサイトに参加できるほどの時間的余裕が無く、スレッドに書かれてある質問に対しての回答後は余程の暇な時でも無い限り自己の回答を見ませんので(今回はたまたま追加質問に気が付きましたが)、もしまた追加質問がありましたら新たなスレッドを立てた方が良いです。 新たなスレッドを立てることにより他の多数の回答者の目に留まり易くなりますからもっと迅速な回答及び様々な見地からの回答が付き易くなります。 では、失礼します。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 seaway ベストアンサー率68% (279/410) 2005/11/05 20:40 回答No.1 相続税の申告納付期限(相続の開始の翌日から10ヶ月以内)までに相続財産が未分割の場合は、法定相続分によって相続財産を取得したものとして相続税の計算をして申告納付することになります。 相続財産が未分割という理由であっても申告納付期限が延長されることはありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4208.htm 各種特例の適用上、なるべく早期(3年以内)の遺産分割をお勧めします。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4208_qa.htm 質問者 お礼 2005/11/05 22:15 早速のご回答ありがとうございます。 3年以内に分割できない場合、特例は永久に使えなくなるのでしょうか。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネー税金その他(税金) 関連するQ&A 相続税の納付について 相続税の申告・納付期限は、亡くなって10か月後とのことですが、現金がないため相続した土地を売って、その代金から支払いたい。その場合の手順は以下でいいのでしょうか? 1.遺産分割協議書を作成して、土地を自分名義に変更する。 2.その土地を売却する。 3.相続税の申告をする。(亡くなって10か月以内) 4.相続税を納付する。(亡くなって10か月以内) 申告は路線価ですが、それより高く売れたら売値に相続税がかかるのですか? 納付期限までに売れなかった場合はどうなるのですか? よろしくお願い致します。 相続税の申告(法定相続分) 兄が亡くなり、父、妹、弟である私の3人で遺産を相続することになりました。 相続税の申告の為、いろいろ調べているところなのですが、タックスアンサーの相続税の総額の計算で「課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定する」と書いてありました。 この法定相続分は実際に遺産をどう分けたのではなく、順位に応じた分割方法で各人の相続税額を算出するらしいのですが、うちの場合、兄に配偶者も子供もいないので直系尊属である父が100%となるのでしょうか? 配偶者との分割方法は書いてあるのですが、うちの場合がよくわかりません。 配偶者のところに父をあてはめて、父が4分の3で、妹、弟が4分の1を分割した額にその額の2割を加算した額(一親等ではないので)となるのか。 父が100%なら、法定外相続人である妹、弟は遺産を相続するのに記載しないのは、なんかおかしいと思うんですが・・・ どなたか詳しい方教えてください。よろしく御願いします。 相続税の申告は、相続人が個別にすればいいのですか? 被相続人の財産が、概算で8300万ほどあります。(土地、建物、株券含む) 相続人は兄弟3人、私、質問者は次男です。 基礎控除は、5000万+1000万×3=8000万なので、被相続人の死後10カ月以内に相続税の申告、納付をしなければいけないと思うのですが、長男が遺産の大半を管理しているのに、遺産分割協議も、分割の実行もいまだにされません。また、遺産の中には、三男が自分の名義で投資ファンドに投資している資金、推定1880万が含まれます(時価不明)。三男は、自分名義だからそれはすでに自分の物、と思っているようで、正確な金額も言わず、相続税の申告なども、眼中にないようです。 10か月以内に申告、納付しなければ、重加算税などの罰が課されると聞いています。 分割協議が完了していない場合は、法定相続分で相続したものとして相続税を申告、納付しなければいけないようなので、私だけさっさと申告、納付しようと思うのですが、税務署は受け付けてくれるんでしょうか? 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? 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(2)被相続人が法定相続人のうちの1人Aにだけ全額を相続させるという遺言を残しており A以外の二人BとCが遺留分放棄の手続きを済ましている場合に、Aが全額25000万を相続する場合でも、相続税の総額5000万というのは変化しないのでしょうか? よろしくお願いします。 二次相続時にいくら相続税かかるか 相続税について何冊か本を読んだのですが。。。 ====== ■片親が亡くなったときの相続が一次相続 両方の親がなくなったときの相続が二次相続 ■20年連れ添った配偶者から居住用土地、建物、金銭(居住用の不動産取得用)を贈与された場合2000万控除→配偶者控除 ■平成25年 税制改正 2015年1月から相続税基礎控除縮小 現行→5000万+1000万×法定相続人の数 改正後→3000万+600万×法定相続人の数 ====== ここからはうちの状況をお話させていただきますが、 一次相続は配偶者控除を利用すると、税金はかからないかなと思いますが。。。 二次相続時、法定相続人は2名なのですが。。。 (2015年以降)4200万までは相続税はかからないと理解してもいいのでしょうか? ===== お手数おかけします、 よろしくお願いします^^ 相続税 兄が本年死去した。そこで法定相続人である第一子(妻とは離婚)の甥に退職金の残り部分(分割)が支給されるようです。この場合、甥に相続税は課税されるのでしょうか。因みに金額は1千万円位だそうです。又、このことを甥の勤務先には報告すべきでしょうか? 甥から相談されたのですが、税のことはさっぱりわかりません。よろしくお願いします。 追伸) すみません。解らなくて、マネーの方とダブってしまいました。 相続税の申告が期限内に出来ないときは 相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内となっているようですが遺産分割協議が整わない状態で申告期限が過ぎた場合はどのようになるのでしょうか。またどうしたらいいのでしょうか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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早速のご回答ありがとうございます。 3年以内に分割できない場合、特例は永久に使えなくなるのでしょうか。