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歯痒いっ。この場合、取りあってもらえますか?
こちらのカテゴリーに該当するのかわかりませんが、その節はご容赦願います。 先日、急に思い出したのですが、以前にこんなことがありました。 私は中学3年になると同時に、その当時に住んでいた地域からクルマで1時間近く離れた地域に引越しました。もちろん学校も転校ということになります。 それから2~3年した頃に、別の高校に通っていた引っ越した先の中学校の同級生が昔通ってた中学校の同級生の1人を連れて、引っ越した先の地域にやってきました。懐かしいなとは思ったのですが、先方は穏やかではない様子。その彼と二人きりになると、変な因縁をつけてくるかと思えば、いきなり殴られたのです。私は友達だと思っていたのでかなりショックを受けて、何も喋らず何もできずにその場を後にした憶えがあります。どうやらその彼の悪口を言ったかなにかが原因らしく、私はまったく身におぼえがないのですが…。 その後の夏休みのある日、私は隣町の海水浴場にある海の家でアルバイトしていました。すると、その彼が客としてやってきたのです。彼の兄さんとその兄さんの友人を連れて。海の家の売店に私が居ることに気付いた彼等は、口だけで脅すのではなく変な威圧感で脅迫をしてきました。そのときに店主に取次げばよかったのですが、自分の醜態をみせたくないがためになにも言わずに要求通りに品を渡してしまいました。正直、怖かったのは憶えています。 その数年後、私は頭蓋骨を骨折する事故に遭い、記憶の一部を失うこととなったのですが、ひょんなことからこのことを思い出したのです。このままではシャクに触るし、歯痒くて仕方ありません。こういったことを警察に訴えた場合、警察側は受付けてくれるでしょうか。また、もし訴えることができるとしたら、警察に行ってこのことを話せばいいのでしょうか。13~14年前の出来事です。よろしくお願いします。
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- tsururi05
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下の方のように時効が完成していますというのが 一つと、時効というのは、証拠が散逸していて真実 が不明であるということも理由になるのですが、そ の点が一つということになります。 つまりあなたのおっしゃることはあなたの記憶だ けであり、何ら客観的な証拠がないということです (あるとしても不十分、もし傷害事件として立件す るならば、日時、場所、時刻、動機、現場の保全そ の他さまざまな物証が必要になってきます)。 結局残念ですがこのような事件は、警察としては まともにとりあってくれないでしょう。
- sennindes
- ベストアンサー率38% (7/18)
不法行為に基づく損害賠償請求権は、加害者が明らかですから、暴行時・恐喝時からそれぞれ3年経過した時点で、時効消滅しています。 暴行罪については、行為の時から3年経過した時点で、恐喝罪については、行為の時から7年経過した時点で、それぞれ公訴時効が完成しています。 民法第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 刑法第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 刑法第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 刑事訴訟法第二百五十条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 死刑に当たる罪については二十五年 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七 拘留又は科料に当たる罪については一年
お礼
ご回答いただきまして、ありがとうございます。被害を受けた犯罪の重さによって、時効の期間が違うのははじめて知りました。 そうですか、私のような場合だともう時効が成立してしまいますね。無念…。 ご回答いただきまして、ありがとうございました。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 時効だけではなく、証拠も必要になってくるんですね。日時も不確かですし。 諦めモードに入っていますが、どうしても気に入らなければ警察に話してみたいと思います。それだけでも気持ちが落着くと思います。 ありがとうございました。