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交通トラブルになった相手に怪我を負わせた場合
知り合いの弟の話です。つい先日ですが、自動車で走行中に前方を走っていたバイクから降りてきた男に因縁をつけられ、降りて来いと怒鳴りながら車を執拗に何回も蹴ったり叩かれたりされました。 その行為に最初は我慢していましたが相手がやめないのと、開けた窓から腕を掴まれたので非常に恐怖を覚えたので車から降りて相手を押さえつけてしまいました。 その後警察の人が来て警察署にて聴取を受けてきましたが、相手が怪我(殴っていないのに殴られたと主張している)している分、当方に非があるとの事でした。 彼は前科は全く無く、大学3年で就活始めなければいけない時期であり、どんな理由があってでも自分から手を先に出して暴力を振るうことはあってはならないと家族からも諭されて猛反省中です。 それに対して相手は前科数犯で職業も不詳でどうみても普通じゃなさそうな感じらしいです。 この先どうすればいいのか詳しい方教えていただけますでしょうか。
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補足
何度も回答ありがとうございます。当事者本人も読んでおりますが大変感謝しております。 治療の必要性については当方で判断できないので困っております。実際に後遺症があった場合も考えられる気がします。 ところで、当方もごくごく軽い程度の怪我はしており、警察に一応病院に行くように言われて一度病院に行っていますが、診断書を貰ってこなかった(完全に失敗でした)為にこちらからも被害届けが出せない状態です。当時の診断書は時間がたちすぎて発行してもらえないとの事です。 「まだ痛むのですが…」と言って再度診断書を書いてもらうような行為は相手と同じレベルに落ちてしまいますし、法に触れる気がします。 相手に暴力という最低の手段を行い、結果怪我させた事に対しては十分に反省しておりますが、ただ理由も無く暴力を振るったわけでは無いということを警察にも伝えなければと考えております。 告訴されて実刑、罰金、起訴猶予、不起訴等いろいろなレベルの判断が下されるでしょうが、心配です。