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育児休業後復帰し、再度育児休業をとる場合の保険料について。

子どもが1歳になるまで育児休業を取得しました。 その後、復帰して、9ヶ月になろうとしています。   しかし、やはり3歳まで育児休業を取りたいと思っています。 会社は、休職という形で、在籍。 もちろん無給です。 その際、雇用保険料はないとおもうのですが、 社会保険料はどうなるのでしょうか。 一応、3歳までは保険料免除が延長されますが、 私のように一度復帰している場合、同一の子に対する育児休業取得をしても、保険料免除は可能でしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

保険料免除は会社が決めることではありません。 育児介護休業法に再度の育児休暇の申出はすることができない。 とありますので社会保険料の免除はないということになります。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

それは御社の社内規則によります。 従って一度社内規則の育児休暇の所を再度ご確認下さい。

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