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就業1年未満の育児休業取得について
- 就業1年未満の育児休業取得についてのお悩みです。質問として、(1) 就業1年経過の条件や産前産後休業のカウント方法について知りたいです。(2) 1年を満たさずに妊娠し、産後休業明けに勤務して1年を満たした時点から育児休業を取得することはできるか、ということです。(3) 具体的な例で考えると、どのくらいの期間が就業期間になるのか知りたいです。
- 育児休業を取得するためには就業1年を経過する必要がありますが、具体的な条件や産前産後休業のカウント方法がわからないということです。また、1年を満たさずに妊娠し、産後休業明けに勤務して1年を満たした時点から育児休業を取得することは可能かどうかも気になっています。具体的な例で考えると、どのくらいの期間が就業期間になるのかも知りたいです。
- 就業1年未満の育児休業取得についてのお悩みです。具体的な条件や産前産後休業のカウント方法、1年を満たさずに妊娠し、産後休業明けに勤務して1年を満たした時点から育児休業を取得することができるかどうかが知りたいです。また、具体的な例で考えると、どのくらいの期間が就業期間になるのかも知りたいです。
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以前、類似の質問にアドバイス(参考?URL)のご紹介をしたことがあります。 参考までURLをお知らせします。 http://okwave.jp/qa/q6396446.html(参考?URL) (1)「1年間継続雇用」の起点について 「当該事業主に引き続き【雇用】された期間が1年に満たない」かどうかの起点は「育児休業申出の時点であること。」との行政解釈が通達で示されています。(通達:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について:第2の6(9)) また、「法第5条第1項の1歳までの育児休業の申出について、労働者が育児休業申出に係る育児休業開始予定日から育児休業を開始するためには、育児休業開始予定日の1月前の日(則第9条各号に規定する事由が生じた場合にあっては、1週間前の日)までに事業主に申し出なければならないものであること。」(同通達第2の8(2))という行政解釈も示されています。 希望どおり育児休業をするためには、引き続き雇用された期間が1年を超える平成24年4月1日以降、育児休業開始が5月1日以降であればよいことになります。 産後休業の期間を8週を引くと、平成24年3月5日以降のご出産であれば、この要件を満たせるのではないかと思います。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF321ページ:通達) (9)第1号の「一年に満たない」か否かの判断時点は、育児休業申出の時点であること。 (http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html(一番下:通達(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について)) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-p148.pdf(育児休業開始日早見表) (3)1月のご出産ということは、産後休業8週(約2ヶ月)を考慮すると、育児休業開始は3月になります。そうすると、11ヶ月ということになるのではないかと思います。 育児休業の行政機関の相談先は労働局雇用均等室になっていますので、詳細はお問い合わせされることをお勧めします。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03F04101000025&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法施行規則) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1s.pdf(指針) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/27.html(パンフレット) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-01(パンフレット) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1e.pdf(パンフレット)
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- origo10
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また、パンフレットのポント解説で 「育児休業に関し、この法律に示されたものより労働者に有利な条件を設定することは、労働者の福祉の増進を目的とするこの法律の趣旨からも当然許されますので、各事業所において1回を超える申出を可能とする範囲を広くすること、育児休業の対象となる労働者の範囲をこの法律で示された範囲よりも広くすること等を定めることは自由です。」 「逆に、育児休業の対象となる労働者の範囲をこの法律で示された範囲より狭くすること、申出の手続についてこの法律の規定より厳しい条件を設けること、例えば、3か月前の申出を要件とすること等は許されず、このような定めをした就業規則の当該部分は無効と解されます。」 と説明があり、社内規定の育児休業規定等で「産前産後休業に引き続き取得しなければならない」等を規定し、法律より厳しい条件を設けても、その部分は無効と考えられ、法律の基準に従って育児休業を取得することができると思います。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/27a_003.pdf(PDF13ページ:育児・介護休業法のあらまし(平成23年2月):厚生労働省) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) 【その他参考?URL】 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/ikukai-guide02.pdf (http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/ikukai-guidebook.html(育児・介護休業制度 育児休業、介護休業)) http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_kaigo/gaiyo/gaiyo.htm http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1e.pdf http://www.iwate-roudou.go.jp/date/koyoukintou/kikaikinto_ikuji_kaigo_FAQ.html#1 http://www.fukuoka-plb.go.jp/12kinto/kinto16.html http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/03/contens/qa.html http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_kaigo/q_and_a/q_and_a.htm http://www.e-roudou.go.jp/annai/k_kinto/21004/2100406/index.htm http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei17.html http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153546.pdf http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153517.pdf http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-92678/ http://okwave.jp/qa/q4793743.html
お礼
origo10様 とても詳しく、丁寧にご回答下さり、ありがとうございました!! origo10様の、他のご回答なども読み、とても勉強になりました。 貴重なお時間を使って、いつも親切にご回答されておられ、素晴らしいお方だな、と感じました。 ここで頂きましたアドバイスを参考に、まずは仕事と治療の両立を図り、 幸いにして子を授かることができましたら、またその時の状況に応じ、 対策していこうと思います。
- origo10
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参考URLのページ数誤りや説明の一部欠落等、お恥ずかしい内容の中途半端なアドバイスとなってしまったのに、お礼をいただき、恐縮しています。 申し訳ありませんでした。(以下、訂正させていただきます。) 誤 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF321ページ:通達) 正 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF31ページ:通達) 誤 希望どおり育児休業をするためには、引き続き雇用された期間が1年を超える平成24年4月1日以降、育児休業開始が5月1日以降であればよいことになります。 正 希望どおり育児休業をするためには、引き続き雇用された期間が1年を超える平成24年4月1日以降【に育児休業の申出をして】、育児休業開始が5月1日以降であればよいことになります。 (2)のご質問については、私自身調べたことがないため、前回、アドバイスを控えさせていただきました。 既に労働局雇用均等室にお問い合わせをされて、回答を得られているかもしれませんが、補足欄のご質問について、私の調べた範囲で参考まで、制度のご説明をさせていただきます。 「当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない」かどうかの起点は「育児休業申出の時点であること。」との行政解釈に従えば、産前産後休業後に職場復帰して「当該事業主に引き続き雇用された期間が1年」以上となった時点で育児休業の申出を行えば、事業主は拒否できない(育児休業が認められる)ことになります。 「7 育児休業申出を拒まれた労働者の育児休業(法第6条第2項) (2)育児休業申出を拒まれた労働者であっても、その後労使協定で育児休業をすることができない者として定められた労働者に該当しなくなれば、申し出て育児休業をすることができるものであること。」 は、質問者さんのご指摘のとおり、産後休業後に職場復帰して「当該事業主に引き続き雇用された期間が1年」以上の要件を満たした後に育児休業の申出をすることを指しているものと思います。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(7(2)PDF22ページ:通達) 育児休業の申出については、大きく分けて、次の2つがあります。 イ 1歳までの育児休業の申出(法第5条第1項) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF13ページ:通達) ロ 1歳から1歳6か月までの育児休業の申出(法第5条第3項) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF22ページ:通達) ロについては、保育所入所困難等によるイの期間の延長ですが、手続き上はイとは別の申出が必要とされています。 「1歳以降の育児休業の申出は、1歳到達日の翌日を育児休業開始予定日としてしなければならない(法第5条第4項)こととされていることから、その申出は、遅くとも1歳到達日の翌日の労務提供開始時刻までに行われなければならないこと。」と上記の通達で説明されていて、1歳までの育児休業から連続した一続きの期間であることが必要です。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF23ページ:通達) これに対してイについては、女性労働者の場合に労働基準法第65条第2項の規定で産後休業が強制休業期間のため産後休業終了後から育児休業に入るほかは、特に制約が設けられていません。 「労働者が事業主に対して『申出』という行為をすることによって、その1歳に満たない子を養育するために育児休業をすることができることとしたものであること。」という説明のとおり、1歳になるまでの間、育児休業の申出をして休業できますので、産前産後休業に引き続き取得しなければならないとか、産前産後休業後に一旦職場復帰したら育児休業は取得できないというようなことは、法令でも規定されていません。
- kiyosatono
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2人目妊婦の正社員です。 ご質問の主旨とは違うのですが、1ヶ月でもムダにしたくないと思われている点についてちょっと思ったことを。 社内に託児所があるのでしたら、育児休業は取らなくても何とかなると思います。 社内の託児所に預けていれば、育児時間を利用して就業中に授乳ができますから、母乳育児も続けられます。 3ヵ月までは赤ちゃんが眠らなくて寝不足で大変と言いますが、赤ちゃんによっても違いますし、1歳になったらなったで重いし自我も出てくるし離乳食もあげなきゃいけないし別の意味で手がかかります。 私は上の子を6ヵ月半で保育ママさんに預けました。 一番大変だったのは、冷凍母乳を作るための搾乳と離乳食のお弁当作りだったと思います。ちなみにうちの子は最初から朝バイバイする時くらいしか泣きませんでしたが、一緒に通っていた1歳半の子は、暫く泣き通しだったそうです。 また、8ヵ月半で保育園に転園した時は、もう毎日先生と友達のいる場所に通うということに慣れていたので、慣らし保育もスムーズでした。 下の子はまだ生まれていませんが、預け先が見つかるなら産休だけで復職したいと思っています。 1歳までママべったりで育てて急に預けるより、わけのわからないうちに保育園に通うのが当たり前という生活習慣に慣らしてしまった方が、子どもにとっては楽ではないかと思うからです。 反面、デメリットとしては、小さいうちから色々な菌にさらされてしまうというのはあります。 うちはどうせ下の子で、上の子が色々もらってくるからあまり変わらないと思っていますが、質問者様の場合は第1子なので無菌状態で育てたければ、確かに育児休業も取れたほうがいいですね。 余計な回答で申し訳ありませんが、私が質問者様ならきっと、育児休業が取れなかろうと毎月チャレンジするだろうと思いましたので、そう思う理由を書かせていただきました。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます!! 実際に働きながら、子育てもしていらっしゃるkiyosatono様からのご意見、私にはとても貴重なアドバイスになりました。 『育児休業が取れなかろうと毎月チャレンジするだろうと思いましたので』 とのご意見、本当にそうですよね。 自分にとって、まず1番に大切なこと、優先したいことが何なのか・・・ 実際、生活していく上で、お金のことやお休みのことなど、それも大切なことですが、育児休業など、労働条件にばかりとらわれ過ぎだったと思います。 まだ妊娠したわけではありませんが、高齢出産になることを考えると、色々必要以上に心配し構え過ぎてしまっていました。 ありがたいことに、職場の理解は得られそうですので、育児休暇がいつから・・・ばかりに固執せず、気持ちをゆったりもち、自然の成り行きにまかせつつ、先のこも困らない程度に、自分なりに調べていこうと思います。
- origo10
- ベストアンサー率71% (393/552)
(3)について訂正させていただきます。 1ヶ月前の申出ですので、申出の平成24年2月の時点で10ヶ月ではないかと思います。
お礼
何度もすみません、補足させて下さい! ご紹介頂いたものの中で以下の文をみつけました。 『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について』 7 育児休業申出を拒まれた労働者の育児休業(法第6条第2項) (1) 事業主が、法第6条第1項ただし書の規定により、労使協定で育児休業をすることができないものとして定められた労働者からの育児休業申出を拒んだ場合は、当該労働者は育児休業をすることができないこととしたものであること。 (2) 育児休業申出を拒まれた労働者であっても、その後労使協定で育児休業をすることができない者として定められた労働者に該当しなくなれば、申し出て育児休業をすることができるものであること。 この(2)で言われている事が、私が質問させて頂いております、産後休暇後に不足分を勤務し・・・に該当するのかな?と思ったのですが・・・ origo10様に教えて頂きました労働局雇用均等室へ、一度確認してみようと思います。
補足
今、No.1にお礼を入力致しました。 こちらを利用したのは初めてのことで、システムに不慣れなため、間違ってお礼と補足を一緒に入力してしまいました。 申し訳ございません。
お礼
早速ご回答いただきまして、ありがとうございます! 類似の質問に関し、拝見させて頂きました。 育児休業を申し出た時点で(最低1か月前)1年経過していれば良いのですね! その時期を考慮し6月以降で妊娠計画を行えば良いのでしょうが、私は不妊治療中のため、ひと月でも無駄にはできない状況です。 4月、5月でめでたく妊娠できた場合は、1年未満であるため産前産後休業のみの取得になってしまいます。 しかし、体力的に不安があるので(高齢出産)育児休業も取得したいところです。 しかし、まずは妊娠できるかどうか・・・なのですが。 もしご存じでしたら、(2)の、産後休暇後に不足分を勤務し・・・という件もあわせて教えて頂けますと助かります。 ネットで検索していた時、なにかでこのような方法が紹介してあった記憶があるのですが・・・