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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:実家が倒産を考えています。)

実家が倒産を考えています。借り入れの影響や保証人の責任について相談したいです。

このQ&Aのポイント
  • 株式会社経営不振により、実家が倒産を考えています。借り入れの返済に困っている状況ですが、銀行からの借金と家や土地の抵当権について心配です。
  • 倒産した場合、家や土地が銀行に差し押さえられる可能性があります。また、借り入れ金額が家や土地の価値を上回っている場合、保証人となった親の責任についても気になります。
  • 家族経営であるため、私の取締役としての責任や支払義務についても不安です。具体的な相談先についても迷っています。弁護士や経営コンサルタントに相談すべきでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • agu1980
  • ベストアンサー率36% (209/574)
回答No.5

この場合、「倒産」ではなく「廃業」もしくは「閉鎖」ですよね。 負債額、財産額がわかりませんので一概には言えませんが、基本的に家や土地は差し押さえられてしまうでしょう。でもローンが残っている場合、そのローンの残債が家・土地の評価額(税務署に行くと教えてもらえます。)を上回ってれば、仮に差し押さえがついたとしても競売にはならない可能性大です。(やってもローンで全部食われてしまうので意味がない。)つまり「差し押さえがついたまま」ずーっと住んでることができます。何も不自由はありません。近所にもバレません。今時、家財道具なんか持って行くヤツもおりませんからご安心を。 でもローン残債<評価額なら、競売にかけられ、さらに足りない分は連帯保証人に請求が来ます。でもその当事者(つまり社長さん)が一生かけてもコツコツ返す、と交渉して相手がそれを呑んでくれれば、保証人さんには迷惑はかかりません。 名前だけの取締役で、連帯保証人に入ってなければ全然問題ありません。普通に暮らすことができます。 >「銀行にはうちがあぶないって事がしられてしまうから相談できない」ってのは、会社を継続して将来また運転資金を借り入れするつもりがあるときに言う台詞。「みっともない」なんて思っていたら大きな間違いです。最後には「会社を閉めたい」と言って相談に行くことになると思います。 非常に重要な事は、その相談に行くときは、その銀行の口座(会社も個人も全部)のお金を事前に全部引き出しておいて下さい。(取られてしまいます!!) さらにその前に弁護士に相談し、「どうしたら円満に債務を整理して閉鎖できるか」のアドバイスをもらったうえで、弁護士と一緒に銀行行けばいいと思います。 もしお父様がもういいお歳で、残債を全て返すのは到底無理となると銀行も結構、あきらめてしまうものです。その場合、保証人のところに追及が来ますから、一緒に弁護士交えて相談すると良いでしょう。 じーっと待ってパンクさせるより「閉める」と決めたら積極的に行動して、円満解決目指したほうが、最悪の事態は免れます。詳しい弁護士ならいくらでも作戦はありますよ。

その他の回答 (4)

回答No.4

借入は会社が行い、これに経営者が個人で連帯保証していて、個人名義の土地家屋が抵当権設定されている、ということでしょうか。以下はその前提で書きます。 自己破産か廃業という選択だと思います。債務を整理して、廃業というのが望ましいので、その方向で進められるべきかと思います。売れるもの(在庫や車両、備品)は売ってお金にし、親戚から借りられるならお金を借りて銀行に返済し、円満廃業、ということです。 それが難しいなら、会社は廃業し、借入の返済義務を社長個人が負い、返済していく手もあります。月々の返済金額が多いなら、銀行に相談して返済計画の変更をお願いするべきです。 どうしても会社が債務を返済できないため自己破産し、連帯保証している社長も自己破産する場合には、抵当権が行使され差し押さえられます。自己破産が認められればそれ以上の支払い義務は免除されますが、制約が多いので廃業ですむなら、そのほうが良いでしょう。 質問者の方は有限責任ですから、借入金の連帯保証人や保証人でない限り、借入に対する義務はありません。 この件を相談されるのでしたら、まずは地元の商工会議所か商工会に相談してみてはいかがでしょうか? 税理士の方でも、この手の話に詳しい方なら相談に乗ってもらえるでしょう。親切な方なら、一緒に銀行まで行ってもらえることもあると思います。

  • gugra
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.3

はじめまして。私も似た件で相談した事があります。 信用されるされないはご自身でご判断下さい。 下記URL先で無料で相談にのってくれます。

参考URL:
http://web.hpt.jp/lpjp/
  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.2

元、融資担当の見地からです。 1 抵当権を行使されます。ようは競売に掛けられます。ただし即・行わず今後の残債の支払いについて話し合います。回収見込みがあれば支払い方法を変更したりする事にも応じます。 2 保証人から返済してもらう場合は、債務者が債務不履行(延滞)に陥った時です。例えば会社を倒産させたものの、サラリーマンとして会社勤めになり収入があり、返済できれば保証人に督促はしません。 土地・建物を売却し、残債がある場合はやはり債務者の支払いとなります。ただ1でも申し上げた通り競売は最終手段です。直ちに行われるものではありません。 3 基本的に代表取締役と折衝します。代取の身に何かがあれば当然他の取締役に及ぶでしょう。 4 お付き合いのある税理士が良いと思います。また、倒産する前にある程度の返済方法の方向付けをして銀行に相談する事をお勧めします。どちらにせよ迷惑を掛けるのですから、突然倒産しましたって聞くよりも打つ手を考えて貰えます。

noname#26103
質問者

補足

ありがとうございます。 頭が悪くて申し訳ないのですが、もう少し質問させてください。  ほかに働きに行って月々返済できるんであれば、家土地を手放さなくてもいいと思っていいのでじょうか。  仕入れ先などはすべて支払ってますので、不渡りを出すとかはありませんから「倒産」という形じゃなくてもいけるんではないでしょうか?  もしその形が可能な場合は、取引銀行との話し合いで解決できるものなんでしょうか。  再度申し訳ありません。よろしくお願いします。

  • 9ma
  • ベストアンサー率24% (193/800)
回答No.1

質問者さまの場合、会社の倒産と、銀行借り入れとを分けて考えるとわかりやすいのではないかと思います。 会社倒産は、債権者が、会社の残存資産を、一定のルールに従って、分配して、終わりです。 銀行借り入れは、担保と保証人がいますので、会社が倒産・整理しても終わりになりません。 銀行は、借入人と保証人の、取りやすい方から返済を求めます。借入人が先で、保証人がアトとは限りません。したがって、家・土地の価値が借入金額を上回っていれば、当然、保証人に先に返済を求めます。 仮に保証人が返済すれば、その後は、保証人がお父様に、代理弁済した金額の債権を持つと言うことになります。 質問者さまが取締役であっても、会社の清算は上記のように行ないますので、取締役が個人として債務履行を求められることは、ないと思います。 ご相談は、弁護士がよいと思います。

noname#26103
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。 会社倒産と銀行と分ける事によって、ごちゃごちゃしていた頭の中が少しすっきりしました。  まだまだ、考えを整理できておりませんがなんだかこれからの方向性が少し見えてきたような気がします。 本当にありがとうございました。

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