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処分されそうな野良猫を’法的に’守る事は可能ですか?
私は某大学に通う学生なのですが学内に野良猫が住み着いています(10匹程) 実は最近大学側がその野良猫を処分しようと言う動きがあるらしいと言う噂を聞きました(噂なのでハッキリとはしていないのですが) そこで質問なのですがこの処分されそうな野良猫を法的に守る方法はあるでしょうか?恐らく処分するなら大学側が業者か何かに依頼するのだと思うのですが。そういう行為を規制するような法律(大学側でも業者側でも)は存在するのでしょうか? よろしくお願いします。
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動物愛護法によってやめさせることは不可能です。それどころか、動物愛護法によって、その行為が正当化されています。 以下は動物愛護法(正式には「動物の愛護及び管理に関する法律」)からの抜粋です。 (犬及びねこの引取り) 第18条 都道府県等は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。 第18条の2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。 法的に大学側が手出しできないようにする唯一の方法は、誰かがその猫たちを保護し、所有権または占有権を主張することです。もちろん、所有権または占有権を主張するということは、その猫たちに対する法的な責任を全て負うことになります。特に大きな義務としては、適正な環境で飼育する義務、不適切な繁殖を制限する義務があり、いずれも動物愛護法で決められています。また、大学側が何らかの損害を蒙っていると主張する場合、民事訴訟法にのっとり、損害賠償を要求されることも考えられます。猫たちを保護するために発生するリスクを全て負う覚悟があれば、ぜひ保護してあげてください。それが出来ないのであれば、残念ながら何も出来ることはありません。
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- bennieklovelove
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先生や生徒たちで反対運動みたいな感じで動かれたらどうでしょうか。 署名とか、募金とか。 やっぱり学校内で生き物を捕獲して、その後殺すなんてのはよろしくないですからね。 もし餌付けしている人がいるなら、法的に【飼い主】とみなされるはずですからそれを盾にとって、これからはしっかり増えない様に不妊手術&里親探しをされたらどうでしょうか。 そのためにも、ゴミをあらされないようにご飯場所は清潔に、トイレや寝床も設置して清潔に・・という風な感じで。 こちらの某大学でも膨大な数のニャンコが住んで居たのですが、ボランティアさんと学校の協力により良い方向に進んでいますので、参考になさってください。 応援しています。 http://nap.babymilk.jp/daigaku.fpage.top.htm
お礼
貴重な情報ありがとうございます。 こちらのHPの方にも少しコンタクトを取ってみようと思います。
こんにちは。 私もみなさんの言われるように動物愛護法等は無理だと思います。 もし、あなたに勇気があるのであれば、猫好きなひとは学校内にもたくさんいるとおもいますので、少しづつお金を出し合って避妊をさせ、そのうえで今いる猫たちはこのままここにおいてほしいという署名をだしてはいかがでしょうか? 学生が動けばそんなに殺生な真似はしない気もします。 野良犬などは、かみつかれたりという被害もでるので、難しいかもしれませんが、猫は比較的危害はありません。 しかし、糞などの臭いの問題があるので、その辺は誰かと話し合い、始末をしてあげなくてはいけないでしょう。 それと同時に里親探しもしてあげれれば、猫にとってありがたいですよね。 寒い冬は外猫ちゃんにとって大敵・・ 暖かい部屋で過ごして欲しいものです。 何もお手伝いはできないけど、応援してます。 いい方法がみつかるといいですね。
お礼
親身になって考えていただいてありがとうございます。 避妊等に向けた活動を前向きに考えて行きたいと思います。
- elfswave
- ベストアンサー率16% (1/6)
大学に直接問い合わせて、ただの噂か、何かしようとしているのかをはっきりさせることはできませんか。 大学教授にも猫好きはいますし、人情のないことをいきなりするとは思えません。そうでない場合は住民の一人として意見を言ってみてはどうでしょう。それなりの勇気が必要ですが・・・
お礼
ありがとうございます。 確かに勇気は要りそうですね。検討してみます。
こんにちは。 単に「助けたい」という気持ちはもちろん大切ですし、立派だと思いますが、本当に助けようと思うならやはり自分の責任で保護し、避妊手術を施した上で里親を捜すというのが一般的な方法になると思います。自分が負担を負わずに助けようとしても、やはりどうしても現実的には厳しいと思いますよ。 私は法律の専門家ではありませんが、やはり動物愛護法で大学側の行為を規制することは出来ないと思いますよ。 大学側へは人道的な理由を盾にして、野良猫の保護が完了するまで強制的な措置を延期するよう交渉することは可能ではないでしょうか。その代わりもちろん、猫の処遇に関しては全責任を取ることが前提になります。 また、猫が生息している以上、必ず誰かがエサやりをしているはずです。その人物を見つけて、保護や里親探しなどに引き込むことは有効かもしれません。 地域で活動している動物愛護団体などに相談すると良いかもしれません。保護の為の罠を貸してもらったり、里親探しを協力してもらえる可能性はあるかもしれませんね。
お礼
回答ありがとうございます。 里親捜しや動物愛護団体等への相談も検討してみたいと思います。
- elfswave
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動物愛護法は適用できないのでしょうか。 6月に改正もありましたよね。 詳しい方、専門家の方、お願いします。
お礼
ありがとうございます。6月ならもしかしたら可能性があるかも知れませんね。もう少し待ってみます。
- elfswave
- ベストアンサー率16% (1/6)
動物愛護法は適用できないのでしょうか。 詳しい方、専門家の方、お願いします。
- Aruku-20030515
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>>そういう行為を規制するような法律(大学側でも業者側でも)は存在するのでしょうか? 現状ではないです。 大学からの依頼で 保険所の職員がおとづれ管理所にわたってしまうと 数日以内に貰い手がないと安楽死させられます。 ただ、大学側が対応する場合 繁殖ができないような処置をするだけかと思われます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 そうですか。難しいみたいですね。他の方法を色々考えて(地域猫のサークルを作る等)ガンバってみます。
お礼
回答ありがとうございます。 私に出来る限りの事はしてみたいと思います。