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保健所の猫の扱いについて詳しく知りたい
- 保健所で処分される猫の大部分は生まれて間もない子猫であり、不妊手術を受けていない飼い猫が生んだものと考えられます。
- 野良猫が家の軒下に生んだ子猫が保健所に持ち込まれる場合、これらの子猫は野良猫と見なされる可能性があります。
- 保健所は野良猫として引き取られた子猫を処分するのではなく、里親へ引き渡すことがあります。
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犬は狂犬病予防の法律があるので飼育する場合は登録が必要です。登録に基づいて狂犬病の予防接種も義務となっています。 一方、猫は飼っても登録義務がありません。この猫が誰の家の猫なのか、どこも把握していないので、飼い猫とそれ以外の区別がつかないのです。なので保健所が捕獲に出ることができないのです。 また、登録義務がないために、きちんとした猫の飼い方も徹底されておらず、未去勢の飼い猫を外に出すなど、不幸な仔猫を生み出す仕組みにストップをかけられない状態です。 保健所は捕獲に来ませんが、持込で殺処分を依頼することはできます。身勝手な理由で飼い主が持ち込む場合もあるでしょうが、ほとんどが仔猫である理由は、不妊手術をしてないばかりに産ませてしまった仔猫を持ち込んだり、または野良猫が産んだ仔猫を持ち込んだりというパターンでしょう。親猫は捕まえられないけれども仔猫なら捕まえられるからです。仰るとおり、無責任な飼い主が持ち込むか、野良猫の産んだ仔猫を見つけた人が持ち込むか、いずれかではないでしょうか。 悲しい現実です。しかし、区や市町村単位では、殺処分ではなく不妊手術に税金を使い、殺されるために生まれてくるような不幸な猫をなくす努力をしています。ご興味がありましたらぜひご覧ください。
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- debukuro
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不要犬、不要猫として持ち込まれたものです。 野良猫は不要猫とはみなされないから引き取れないのです。 野良犬の場合は通報すれば捕獲してくれます。 これは狂犬病予防のための法律に基づいているのです。
何が聞きたいのか要点が分かりませんが。 飼い猫でない=すべて野良猫です。 「犬のように法的な規制がないので保護ができない」 のではなく「捕獲する法的根拠を持たない」ということです。 保護したりもしませんし、引き取ったりもしません。 (持ち込まれたものを「処分する」だけです。猶予期間はありますが。) 子猫も例外ではありません。 もちろん犬の扱いも同じです。
お礼
すみません、投稿した後に気づいたのですが… 自分の中で「引き取り」と「保護」をごっちゃにしていたようです。 持ち込みは野良猫も同じなんですね。 ご回答ありがとうございました。