• 締切済み

自動車の処分 リサイクル法違反では

自動車の処分をディーラーに年度末依頼しました。 おかしいとは思いながら譲渡証明に押印し、手続きしました。 当然、戻ってくるはずの自動車重量税と強制保険代を請求すると、リサイクル料の追加請求と、別のものに押印を求められました。 拒否すると、譲渡証明で車の処分は可能であると居直られていますが、これって某大手電気店で行なった横流しと同一の行為ではないかと思っています。 どこに告発すべきなのか、後はどういう措置をすればベストなのか、アドバイスお願いいたします。やりとりはメールで残っています。サーバーにも残っています。

みんなの回答

  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.1

譲渡後の所有者がリサイクル料を支払えば何ら問題はありませんよ。 ですから、某店とは全く違う行為です。

関連するQ&A