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公序良俗とは?

私が友人から受けた相談で恐縮なのですが・・・ 彼は3年前大学を卒業し、現在、小学校の教師として働いています。彼はとても神経質でまじめな性格です。そんな彼から相談を受けたことですが、その内容はとてもくだらないものです。「なんで気にするの?」と言っても彼は納得してくれないのでここで多くの人の意見や法的な解釈についてアドバイスいただきたいです。  彼には、学生時代から結婚を前提に付き合っている彼女がいます。若気の至り?で大学時代、学内でよく彼女とセックスをしてしまったそうです。(人目につかないところ)彼は過去に大学という公共の場でそうした行為をしてしまったことを気に病んでいるのです。自分のしたことが客観的にどの程度の問題なのか知りたいのだそうです。  ここからは私の興味ですが、仮にに大学側にその事実が在学中に知れた場合と卒業後に知れた場合それぞれどのような処分を受けるのでしょう? 教員免許剥奪なんてことないですよね(笑) どなたかご回答よろしくお願いします。

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  • takato-k
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回答No.5

結論からいいますと、大丈夫だと思います。 ですが、これから言うのは、心配症のご友人にとっては余計なことかもしれません。 というのは、今回の場合まず、刑法174条の「公然わいせつ罪」の問題が浮かびますが、公然わいせつ罪の公然とは、不特定多数または多数人が認識できる状態を言います。なので、人目につかない場所でも、人が容易に出入りできるような場所でしたら、公然わいせつ罪に該当します。ですから、カギを掛けてカーテンを閉めた教室ならば人が出入りできませし、認識できないので、公然わいせつ罪には該当しません。しかし、ならばそういう状態にすれば、セックスしていいのかというと、そういうわけではありません。本来の目的ではない目的で建物の一部を占拠したのだから、不法侵入罪などになる可能性があります。 しかし、いずれにせよ、現行犯でもなければ当然証拠が必要です(現行犯でも厳密に言うと証拠が必要ですが)。 なお、公然わいせつ罪の公訴時効は、行為が終わったときから3年です。刑罰は6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または、勾留もしくは科料です。(勾留は1日以上30日未満、科料は千円以上1万円未満です)。 次に、在学中に大学に知られた場合ですが、これは大学しだいです。ですから、大学の校則などから判断できるかもしれません。例えば、「公序良俗を害した者には~」などと書かれていたとしたら、それに該当するかもしれません。しかし、罰があったとしても、あくまで予想ですが謹慎程度ではないでしょうか(謹慎があるのかどうか知りませんが、しかし犯罪は犯罪なので厳しい処分かも?)。 最後に、卒業後に大学に知られた場合ですが、これも同じく大学しだいであくまで予想ですが、ご友人はもうご卒業されているのですから大学からしたらどうでもいいのではないでしょうか(笑)。教員免許とその行為には関連性があまりあるようには思えませんし。もし、教員免許取得資格に犯罪を行ったことがない者という事項があったとしても、それは、裁判経て刑事罰を受けた場合でないと認定しようがありません。 とにかく、そもそも「証拠」がなければ、大学だろうと警察だろうと動けませんから、大丈夫ですよ。少なくとも気に病むことはありません。まさに若気の至りです。笑い話にして、今後気をつければオッケーです。

risa0222
質問者

お礼

公然わいせつ罪にしても時効が成立していますね。 「証拠」についてですが、大学には監視カメラがありまして・・・ でも在学中はなにもお咎めがなかったのでそれもいらぬ心配ですね。仮に「映像」という証拠があっても卒業して3年も経つので大学からすればどうでもよいことですね。参考になりました。

その他の回答 (4)

noname#89789
noname#89789
回答No.4

ご質問に、ちょっと興味が沸きましたんで、素人ながら参加します。 大学の構内と言った公共の場、いくら人目に付かない場所で、と言えど、 学生時代に事が発覚すれば、処分は免れなかったでしょう。 「除籍」になるか「自宅謹慎」になるか、程度は定かでは有りません。 あくまで大学側の判断によりますから。 「公序良俗に反する」の観点から刑事告訴することも、大学側としては「可能」でしょう。 しかし、そこまでは、たぶんしないでしょうね。 問題は、彼と彼女の関係が「強姦によるものか、否か」によります。 さて、めでたく卒業され、教職の道に進まれたご学友ですが・・・ 大学側にとって現時点での告訴は非常に難しいものと考えます。 なぜなら、女性が被害者として刑事告訴しない限り、「犯罪として立件」することは不可能だからです。 いくら大学構内で性交渉があったとしても、それを立証できますか? だれがその場を目撃したんですか? 犯罪として立証できなければ、大学側が刑事告訴することはありえません。 いろいろと検索してみました。よかったらご覧になってください。 http://www001.upp.so-net.ne.jp/fukushi/law/criminal.html 教員免許剥奪・・・大学単独での、その権限はありません。 都道府県の教育委員会の仕事ですね。 http://www.shikaku-wao.com/kyoin/license.php ・・・など。 つまり、その女性との関わり方によって、いかようにも事態は変わる、と言う事です。 まぁ、「若気の至り」と言えばそれまでですが・・・ 悪いうわさが出る前に・・・と言ってはナンですが・・・ 早くその女性と円満にご結婚されることですね。(苦笑) 友人の質問者様がお二人を暖かく見守ってあげることを願ってやみません。

risa0222
質問者

お礼

在学中であれば大学側の判断で処分が決定し、卒業していれば立証不可能で問題にもならないということですね。参考になりました。 ちなみに彼は彼女と今でもラブラブです。

  • r99
  • ベストアンサー率28% (283/989)
回答No.3

>どの程度の問題なのか知りたいのだそうです。 今さら・・どうこうもないです。 その時の反省とかを今後の教師生活に生かせば いいんじゃないのかな。 特に性の若年化は社会問題になっています。 そうした問題に対して、自分の経験を反映したら いいでしょう。 >私の興味ですが~在学中に知れた場合と >卒業後に知れた場合それぞれどのような処分を受けるのでしょう? 在学中の場合、最悪は退学処分で免許も剥奪に近いものに なるんじゃないんですか。まぁレイプとかの犯罪とは違い 好き合った彼女と場もわきまえずにした程度ですから お叱りで済むでしょうし、済ませてやりたいですね。 ただし、これはその人の人間性とか行動とかも絡んできますので 単純には答えられませんが。 卒業した後なら、笑い話程度で剥奪までいかないでしょう。 ただし、今後犯罪等をすれば、必ず「大学生の頃は校内で やりまくっていた」となりますので。

risa0222
質問者

お礼

「そのときの反省を今後の教師生活に生かせばよい」というご回答、非常に参考にると思います。「やらなければよかった」と後ろ向きになるのでなく「やってしまったこと」を糧に今後の生活を律していくということですね。

  • CP20
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回答No.2

「教員免許剥奪なんてことないですよね」 実際問題としてそれはないでしょうネ。 でも人目に付かないところというのがどの程度なのかは、法律的にも むつかしいと思いますよ! あと かりに婚約が成立(双方に真摯な約束がなされていればそれは婚約) していたとして、 もし今後彼女のほうが、なんらかの理由で「婚約を破棄したい」 といったとき、「そういう、普通ではない性交渉が苦痛だった」 と彼女が証言した(例えばの話ですよ)とすると、かなり厄介で、 彼は婚約不履行の慰謝料を払わなければならなくなるかもしれません。 若気の至り、とあなたも書いていますが、今回のことくらいで(上の ようなことを自分で書いておいてなんですが)今後の人生を左右する ことはまずないでしょう!まあでもこれから大人になっていくわけ なんでしょうからやんちゃはほどほどにと彼に言っておいてくだ さい!

risa0222
質問者

お礼

「教員免許剥奪はない」という回答で彼も安心すると思います。 彼女のためにも仕事を失うわけにはいかないでしょうから。 ありがとうございました。

回答No.1

あなたと友達と彼女が黙っていれば大学にはバレナイはずでしょ? もしバレタら3人のうち誰かが裏切ったということです。 大学にバレルよりそのほうが重大問題でしょう!

risa0222
質問者

お礼

そうですよね。彼は私を信頼してこのような種の相談をしたのだと思います。友情は大切にしたいと思います(笑)