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養育費について
バツイチの女性が元夫から養育費をもらっているとします。この女性が再婚をした場合、元夫からの養育費は打ち切られるのですか?それとも継続してもらえるのですか? 次に、再びその女性が離婚をしたとします。二人目の夫との間に子供がいなかった場合、最初の結婚の時の子供の養育費は、二人目の夫が払うことになるのですか?
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No.3です。 養子縁組をしない場合は、新しい夫から見て「妻の実子」、子から見て「実母の夫」ということになって、姻族1親等という親族関係となりますから、親族間の扶養義務の生じる場合があります(民法877条2項)。これは、実子や養子に対する養育義務のように厳しいものではありませんが、姻族1親等という濃い関係であり、決して赤の他人というわけではありません。勿論、親権に服さなくてもよく、反面、相続関係も生じません。
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- barishin
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養育費は子供に対するものですから、離婚した母親が再婚したとしても父親の扶養義務が消えるわけではないのは、みなさんのおっしゃるとおりです。 そもそも扶養義務は両親で分担すべきものですが、離婚した両親の場合は双方が子と同居することはできないので、直接監護しないほうは金銭(養育費)という形で扶養義務の分担をするのです。 したがって、子の置かれた状況が変化すれば分担の内容も変化しうることになります。 母親が子を引き取り、父親が養育費を負担していると仮定すれば、母親が再婚したり、事業を起こして成功したりして経済状態が大幅に改善されたようなケースでは、養育費の金額を見直す余地は十分にあるでしょう。これは扶養義務の果たし方の問題であって、扶養義務の有無の問題ではありません。 ご質問のケースでは、元夫の側から、双方の経済状態を比較した上で養育費の金額を見直すことを求めてくる可能性があります。 その結果、養育費の額が変更されたとしても、元妻が再び離婚すれば、今度は元妻の側から再度養育費の金額の見直しを求めうるでしょう。 一度決めた養育費の金額は不変というわけではなく、事情の変更があれば協議によって変更しうる、ということですね。
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ご回答ありがとうございます。 元妻が再婚したことによって、元夫側から養育費の支払いを見直すような要求がされることもあるのですね。
- takeup
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養育費は、自分の子が成人するまでの費用を父母が、 主としてその収入に応じてで分担するもので、親としての義務です。 多くはその子を養育している方の親(ご質問の場合は元妻)に払っていますが、 実質は子にかかる費用の一部を払っているということになります。 ですから、元妻が再婚しても、父親とその子との親子関係には変化が無い訳ですから、 養育費の支払義務に変化はありません。 ただし、その子が母の再婚相手の男と養子縁組をした場合には、 その子を養育する義務者は、母と養父と実父の3人となり、 3人が収入に応じて分担することになります。 ご質問のように、二人目の夫が養子縁組をしなかった場合、 妻の連れ子として、現実にはそれなりの面倒を見る訳でしょうが、 法的での養育義務はありませんから、離婚しても義務の発生はありません。 養子縁組をした場合は、離縁しない限り養育義務があるということになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 再婚の場合には養子縁組もするのですか…。それは知りませんでした。と言うことは、養子縁組をしなければ、子供から見て二人目の夫は(「継母」に対して「継父」という言葉があるか分かりませんが)義理の父でも何でもない、赤の他人ということなのですね。となると、養子縁組をしなければ養育義務も無く、それに伴う親としての監督責任とかも「法的には」無いということですか?
- ayemex011s
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親の再婚ではなく養子縁組によって養親にも養育費の負担義務が生じます また、それによって実親の負担義務がなくなるわけではありませんので、養親、実親の経済的状態を踏まえて負担割合を決めることになると思います
お礼
ご回答ありがとうございます。 実親の負担は義務的であるのに対し、養親の負担は任意的だということですね。それで、養親が負担を認めたときには、実親と養親で負担を分担することになると。
- kenichi8
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法律的にはチョット判りかねますが、5年以上払い続けている物の意見を言わせて頂きます。 再び離婚して二回目に子供が居ない場合は、支払いを再開します。 元妻が再婚した場合、養育費を払うのはやめます。 それでその再婚相手なり元妻が何か言って来たたら、再婚相手に「男として恥ずかしくないのか?子供が居るのを前提で結婚するんでだろ?どうしても嫌だと言うなら子供は私が引き取る!」って言います。 又、逆の場合(私が再婚する場合)は再婚相手にも納得してもらってから、養育費は払い続けます。納得してもらえなかった場合は再婚そのものをあきらめます。 これはあくまで私の気持ちであって相手の同意を得ている訳ではありません。 ただ一つ言えるのは、養育費は子供の為に払っているのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法律の話は別にして、元妻が再婚をした場合、結婚をしている間は再婚相手の夫の負担になり、2回目の結婚も破綻すると、2度目の夫の負担は終わる、ということですね。
お礼
改めまして、ご回答ありがとうございます。 なるほど、そうなっているのですか。バツイチの人と付き合い、その先を望んだ場合には、色々と考えないといけない法律上の事があるのですね。ありがとうございました。