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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育費、逃げ切られそうなのです。)

養育費の未納についての対策とは?

このQ&Aのポイント
  • 離婚後、元夫に養育費を支払ってもらっているが、未納の可能性がある。
  • 再婚したため、減額してもらいたいが、子どもの費用が増えるため困っている。
  • 弁護士に相談し、連帯保証人をつけるなどの対策を検討する必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

前回のアドバイスで忘れていたことが有りますので、再度になりますが失礼いたします。 養育費の支払いに不安を抱かれたり、支払いの約束を守ってくれない場合の相談機関があります。 そこは、厚生労働書が支援している「養育費相談支援センター」というところです。平成19年に出来た、養育費を出来るだけ確実に支払ってもらえる様に色々と相談に乗ってくれるところです。 あなたの場合、公正証書も調停調書も無いのですから、そういうところに相談されるのが一番いいように思います。尚、電話番号はご自分で調べて下さい。

limivi
質問者

お礼

とても参考になりました。1度相談してみようと思います。 ベストアンサーにさせていただきます! ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.3

「養育費を毎月10万払う」「養育費は再婚したら払わない」そういう話で協議離婚をしたのですよね。だったらそれがすべてです。その条件に不満があるのなら、調停をすべきでした。今さら文句を言いだしても遅いと言わざるを得ません。弁護士に相談してもいいとは思いますが、有効な手立ては出せない可能性が高いと思いますよ。残念ながら。

limivi
質問者

お礼

調べたところ、いくら養育費はいらないと離婚時に話合ったとしても、養育費を受け取る側の状況も変わることがありますし、いつでも養育費の請求はできるそうです。 そしていくら養育費を払わないと言っても、養育費を支払う側の義務はなくなることはないそうです。養育費を支払いする側の収入や状況につき、減額や免除されることもあるそうです。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

色々な情報に惑わされていらっしゃるように思います。養育費支払いの取り決めをするのに「公証役場」では何の効力も無い、は大きな間違いです。逆で弁護士が決めたことは何の法的効力(強制執行は出来ないということです)も無いのです。 「公証役場」というのは、私人の法律生活に関係する事柄を「公(おおやけ)」の機関によって証明する国家の作用を取り扱う役場です。お尋ねのような公正証書の作成などを行う「国家機関」です。公証役場は公証人1人の場合は「公証人役場」といいます。公証人は誰でも慣れるものではありません。検事及び裁判官を長年やっていた人、或いはマレにですが弁護士を長くやっていた人等々の法律のプロとして長年社会で活躍してこられた人の中のほんの一握りの人しか公証人になれません。 公証人(=公証役場)は国家機関です。弁護士は法律家ですが「私人」です。公証役場と弁護士は「国家機関」と「私人」の差があります。従いまして法律効果の差も違います。余計なことを申し上げたのは他意はありません。間違った考え方に基づいて、間違った判断をされると残念な結果にならないのかを心配してアドバイスです。念のために申し上げておきますが、弁護士も公正証書はつくれます。しかし、それはあくまでも正式なものではありません。下書きに過ぎません。公正証書は、公証人しかつくれません。 ご質問の問題は2つです。ひとつは未払いの養育費をどの様にして支払ってもらうのかです。次は、あなたが再婚されたので、再婚後の養育費は、元ご主人とどの様な約束をするのか、です。 未払いの養育費についてですが、これは任意の約束です。従いまして、支払ってもらえるようにしつこく請求する以外ありません。この件に関する公正証書の作成についてですが、元ご主人が公証役場に出向けないのであれば、ご主人の親に代理人になってもらえばいいのです。ご主人の印鑑証明と代理人の印鑑証明があれば、公正証書は作成可能です。そして、未払いの養育費の支払い方法を約束すればいいでしょう。その時の保証人に元ご主人の父親なり母親になってもらえばいいでしょう。 再婚後の養育費についてです。これは、ご質問文書の内容では判断できません。出来ないと言うよりも、判断する資料がありません。一般的なことをいうと、再婚された場合の子どもさんの生活状況と元ご主人の生活のレベルと比較検討して、再婚相手との生活の方が豊かであれば養育費の支払いは免れます。又、面会交流も中止の方向になります。 これは子どもさんの健全な生育(精神的)を考えれば至極当然です。子どもさんとあなたの再婚相手が養子縁組をした場合、子どもさんには2人の父親が出来ることになります。これは如何にも不都合ですので法律は血縁のある父親よりも姻族の父親を優位に扱います。現実重視です。これはあくまでも子どもさん中心の考えです。 あなたのご相談の問題はそう難しいことでも何でもありません。キチンと整理して考えれば簡単な問題です。先に不都合な事ばかりを引き寄せてお考えになるので物事が中途半端になり行きずまりを感じて行動が停止してしまうのです。最初の方にお書きになっている元ご主人の不安定な状況に関しても仕事をされているなら、どこかに属していたり、取引銀行などのひとつはあるはずです。元ご主人の親との関係もいいようですのでそう心配する問題ではないように思います。 ひとつずつのことを確実に行動に移しましょう。公証役場に行かれたのも1人(片方だけ)では公正証書を作れないことを事前に聞けばよかったのです。ネット情報はあくまでも情報です。正しいということとは別です。ネットのこの手の情報は間違っていたり一部正しくて一部は間違っている情報がほとんどと言っていいくらいです。情報を得たならご自分で問い合わせたりして確認しましょう。

  • jing0708
  • ベストアンサー率59% (485/810)
回答No.1

そういう相手と子どもを2人も作ったことを後悔するべきでは? 養育費を法定で決めた上での調停離婚や協議離婚であれば早急に給与を差し押さえという方法もありましたが、それがない以上、養育費を定義する裁判から始めなければならないはずです。そうなると弁護士費用は結構高くなりますし、仮に養育費を決めれたとしても月10万は有り得ません。養育費シートに沿った金額になるでしょう。 それから1年以上さらに養育費の支払いが滞った場合、裁判所から請求などをしていき、さらにそれでも支払わなければ給与の差押となります。連帯保証人をつけることは、向こうが弁護士をつければ絶対的に拒絶されるか養育費を数千円まで引き下げられるなど対価は大きいと思います。 とりあえず法テラスなどで相談することです。 それから離婚問題に強い弁護士などを探したほうがいいと思いますが、相手はとび職なので取れるかどうか微妙だとは思いますね。