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法のグレーゾーンに白黒つけてくれる所、ありますか

今日、秋田市で母子家庭の情報を民生委員に渡すのが個人情報保護に抵触するとのことで見送られることになったそうです。 この『法に触れる』かもしれない問題に直面した時、本当に触れるかそうでないか法の解釈が分かれるような場合、特に当事者に悪意が無い場合、事前に相談する窓口というのはあるのでしょうか。訴訟になり判決を得るしか方法がないと、『心情としてはやりたいが、法に触れるのならやめるが、触れないのならやる』という判断が出来ないように思います。 弁護士に相談して意見が分かれるようなケースもあると聞き、今日のニュースに限らず、法のグレーゾーンに白黒つける方法やつけてくれる機関ってないのでしょうか。

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

ちょっとご質問の内容とはずれるのですが、各省庁が「法令適用事前確認手続」(いわゆる「ノーアクションレター」)という制度を導入しています。 これは、特定の法律条文について、適用の対象となるかどうか担当省庁に公式に確認できるという制度です。 No.2 さんの省庁に電話して聞くというのと違い、公的な制度ですから、わからないとかたらいまわしにされるとかいうことはありません。 ただ、確認できるのは、あらかじめ指定された特定の条文の適用の有無のみであり、どんな法律でもよいというわけではないのが現状では問題です。ノーアクションレターの範囲を広げていくことで、ご質問者の求めるようなものが実現できるかもしれません。 あとは、事件をでっちあげてでもテストケースとして訴訟するというようなことも考えられますが、日本では受け入れられなさそうです。

peanutschoco
質問者

お礼

ありがとうございます。 「ノーアクションレター」ですか、そういうものがあるんですね。初めて知りました。 今差し迫った問題がある訳ではないし、『試しに訴訟を起こす』というつもりもありませんので、こちらの制度を勉強してみます。特定の条文をこちらで指定して問い合わせる、というのが何とも御役所的ですね。

その他の回答 (2)

noname#13688
noname#13688
回答No.2

行政機関に電話して聞く という手段があります。 (何とか省とか) 最高裁判所以外の機関 例えば行政機関は最終的判断権者ではないですが、外部の人は知らない実務上の細かい判断基準を持っていることが多いです。(それに従っていれば大きな問題にはならない) でも、新しい問題やレアケースなどでは、行政機関自体もそもそもどこの部門で判断すればいいかわからないことはあると思いますので(たらい回し)、常に100%の答えが得られるわけではありませんが。 あと、行政機関に問い合わせる場合、担当者が必ずしも法理論的なことをわかっていなかったりして論理がわからず、なぜできないのか はがゆい思いをすることがありますが、行政指導上の原則等の行政法の理屈を知っていると ああこういう意味だな とか、担当者の認識レベルがわかったり、有意義な質問ができたりもします。

peanutschoco
質問者

お礼

ありがとうございます。 実際的な方法としては、やはり行政機関に話を持っていくしかなさそうですね。 でも、民事の案件なんかは最高裁判所以外ないのでしょうか。難しいですね。

  • A98JED
  • ベストアンサー率28% (221/778)
回答No.1

法のグレーゾーンに白黒つける方法やつけてくれる機関っていうのが、裁判や裁判所です。 悪意が無い場合、民事ではあまり不利になることはありませんが、 刑事の場合は知らないで済まない時もあります。 すれすれというのはリスク承知で故意でやるしかありません。 そのために企業で顧問弁護士を雇って相談したりしているのですから。 わからないなら、危うきに近寄らずということになりますが ただ、個人情報保護を言い過ぎるあまりに、 必要な情報を必要な担当者に通知しないため不幸な結果を招くこともあります。 たとえば、 老人福祉の現場等で、既往症の情報が開示されないため、非常時に対応が遅れてしまうことが起こっています。 心臓病の持病があり、常時服用している薬が知らされていればすぐに助かったのに、対処が遅れて亡くなってしまうケースもあります。 最近良く聞くのは 馬鹿保護者から訴えられるのを嫌って 責任逃れのために、事なかれで 学校の緊急連絡網も作れないそうです。

peanutschoco
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 質問内容が無理なものであるのは重々承知の上です。 裁判所の存在意義はわかっているのですが、何とかならないものですかね。 法律というものはかなりアバウトな表現で、素人目に見ると何とでも解釈できそうな感じがするのです。 以前に製造物責任者法の時にも同じ事を感じました。

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