いまさらながら、グレーゾーン金利って何?
今まで深く考えなかったのですが、グレーゾーン金利って存在するのですか?
貸付金利に対する利息制限法の上限と、出資法に定められた29.2%の間がグレーゾーンだと聞き流していました。
ふと考えると、利息制限法で規定されているのは金利です。ネ?
出資に対する報酬は確か配当金だったと思います。?
出資法では、出資金に対する報酬である配当金の出資金割合を29.2%としている。?
金利と配当金割合の間は存在するのですか。?
金利は金利、配当金は配当金と別物であれば間のグレーゾーンは存在しないことになります。
これが認められれば、金利の発生する条件と出資に対する配当金が発生する条件の違いが問題になります。
少し深く考えたお返事をお願いします。