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扶養者について

こんにちは。 働いている旦那さんの扶養家族に入るためには、よく収入が130万以下であれば入れるっていいますよね?? これは年金も含めて130万以下なんでしょうか? 例えば、働く収入が100万ほどで、年金が60万ほどだったら扶養からははずれなくてはならないのでしょうか? 教えて下さい。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zakikko
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回答No.1

会社で事務をしています。 このカテゴリーの扶養ですから、健保の扶養のことを聞かれているのでしょうか? 税金と健保の扶養は全く別物です。 健保の扶養については(政府管掌保険・組合保険前提)、 年収が130万未満であること、被保険者との続柄によっては同居が前提の場合もあります。 60歳以上の人を扶養に入れる場合は、年収が180万未満であることが条件で、これも上記同様、被保険者との続柄により同居などの条件が必要になる場合もあります。 確か年金は収入とみなされますので、 ご質問者様が60歳未満であれば、 健保の扶養に入ることは出来ないはずです。 (扶養に入っていれば、扶養から外れる必要があるはずです) 組合保険の場合は、扶養に認定度合いが政府管掌とは違うので、旦那さんの会社に確認したほうがいいです。 自信がないので、専門家からの回答を待ちましょう。 すいません。

その他の回答 (3)

  • thor
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回答No.4

「恒常的な収入」すべてが入ります。 年金も失業給付もです。 ただし、60歳以上の人や障害厚生年金の対象になる程度の障害者の収入基準は180万円です。 〉3 「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。(略) なお、収入の算定に当たつては、次の取扱いによること。 (1) 恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれること。 「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について」(昭和61年 庁保険発第18号)

  • sr-agent
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回答No.3

妻の年齢にもよると思います。 「収入」とは入ってくるもの全てですので、働いて得た収入が100万円で年金が60万円ほどでしたら、収入が130万円未満に該当しませんので、一般的には妻は夫の扶養にはは入れないと思います。 但し、年齢が60歳以上だとか、もらっている年金の種類が障害年金の場合には、収入が180万円未満であれば扶養に入れることがあります。 そのほか、収入が夫等健康保険の被保険者の半額未満であるという条件もあると思います。 詳しいことはお近くの社会保険事務所で確認してくださいね。

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.2

収入が100万ほどで年金が60万あれば 旦那の扶養になるのは無理です。 ちなみに扶養といっても、所得税上の扶養! 健康保険の扶養とあります。 所得税上の扶養になるには103万まで。 さらに健康保険の扶養になるには130万 までです。 130万超えたらご自分で国保+年金に加入 しなければなりません。 働く収入が100万の会社の社会保険に加入 できればいいのですが、そこで加入できない 場合は役所で国保+国民年金に加入する事に なります。