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強制執行の場合

強制執行をする可能性が十分考えられます。しかし夫の会社は海外にあります。 イメージとしては、海外営業所のようなもの。 日本大手会社から展開させ、その地に会社を設立させました。 社長ではありません。社長は別にいます。 給与は日本給与、海外給与ともらっており 日本給与については強制執行できそうですが、海外給与に関しては どうでしょうか?日本給与では強制執行しても額が足りないのです、微量ですから。 給与はドルで現地の銀行により通帳振込みにてもらっています。 ちなみに大使館はありません。 別に夫のもちものとして、日本に家(不動産)が1件あります。 名義は夫です。これをおさえることができるなら何とか足りそうです。 もし給与にて資金が集まらず、不動産を差し押さえた場合 その不動産のうち「裁判で判決のでた金額分」私のもちものとなるのでしょうか? それとも、夫は私に支払う資金調達のため売らなければならず その売却代金が夫の手に渡り、その後夫からの支払いになるのでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

質問の前段が省略されており、全体内容が不明ですが、夫との間で裁判をして勝訴判決を得たが、任意での支払が無い為に債権の強制執行を検討している、と理解して進めます。回答内容についても、質問の内容と回答者の知識ギャップが大きい為本件回答はあくまでも知識補充程度に留めて、その他具体的な手続は弁護士に確認されるべき事項かと思いますので、以下は知っておくべき事項と留意点だけを記します。 強制執行には確定判決や和解調書・調停調書など「債務名義」という強制執行が認められる根拠が必要になりますが、これは既に存在するとの理解でよろしいでしょうか? 海外の給与債権については根拠の法律が違いますので、国内の判決等での執行はできないものと考えます。 給与債権については相手の給与の1/4が上限となる為、継続的に差押をする必要があります。下記サイトの債権執行手続の項目を参考にして下さい。 http://courtdomino2.courts.go.jp/T_minji.nsf/ 不動産への執行は、差押→競売→入札→資金支払という流れを取ってから、裁判所が確保した資金から権利者へ、所有者の手を経ることなく資金交付がされます。但し、銀行ローンなどの先順位の担保設定がある場合にはそちらへ優先支払がされますし、費用の事前納付が必要だったり、手続全体では1年以上かかるものと予想されます。

baobao08
質問者

お礼

お返事いただきたかったです。

baobao08
質問者

補足

お答えありがとうございます。心よりお礼申し上げます。 お手数をお掛けいたしますが、できれば以下のことも教えてください。 >海外の給与債権については根拠の法律が違いますので、国内の判決等での >執行はできないものと考えます。 それは残念です。日本給与のみですと1/4では2万円程度強制執行できるという ことになります。とても足りません。。。 判決のでた資金に到達するまで、ずっと強制執行かけてくれるのでしょうか? 高いお金をかけ、裁判して判決でても、お金を回収できないのであれば 意味がありません。。。泣き寝入りとなってしまうのでしょうか・・・。 例えば、不動産はなかった場合、どのようにお金は回収されるのですか? 銀行のローンに回ってしまいますので、期待できなくなってしまいました。。。 強制執行を申請すれば、後は裁判所の方でしていただけるということで 私は何もしなくてよいのでしょうか? 教えていただいたサイトは仕事が終わってゆっくり見させていただきます。 ありがとうございます。 お返事、宜しくお願いいたします。

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