- ベストアンサー
貸付金の回収方法について
こんにちは!私は最近まで付き合っていた彼女にお金を貸していました。何かある度に数万円、引越し費用や、携帯代等です。お金にだらしがない子で、よく、滞納や、借金をしてたので、付き合ってからは滞納をやめさせ、借金を減らさせる為、結構注意してたのですが、結果として私が貸す事になっていました。途中、念のために借用書を書いてもらいました。書いてもらったのは実際に貸した金額(200万弱)の1/2にも満たないです。最初はキャバクラでバイトして返してくれてたのですが、今度は、また他のところで借金をする始末で、あきれ果てて彼女の友達に相談したところ、あの子はそういう子で、幾ら対応してあげても変わらない。自分自身で落ちるとこまで落ちないと分からない、いつまでも私が優しすぎだと言われました。さすがに私もあきらめて、関係を清算し、お金も返してもらうよう話しをしたところ、彼女も納得してお金を返してくれることで決着しましたが、翌日から連絡もとれず仕方なく、彼女の勤め先に行きました。それに対し、彼女は弁護士に話しをもっていき、そして弁護士からきた内容は、借用書は脅迫によって書かされたもので実際には債務はないというものであり、会社に行くのは営業妨害だとありました。あまりのやり方に愕然んとしましたが、仕方ないので、私も弁護士に相談しましたが、借用書があっても、銀行口座等での動きや、それに合致した書類を全部押さえてないと、先方が、そんな事がないと言ったら立証が難しく、回収できたとしても、裁判になれば時間と、弁護士代だけがかかって結局費用倒れになると言われました。私のためには馬鹿な女に引っかかったと思って早く忘れたほうがいいというアドバイスでした。何か解決方法はないですか?あまりの悔しさに夜も眠れず、病院で睡眠薬をもらってますが、それでも眠れない日々が続いています。法的解決は無理なのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
裁判に訴えて、こちらからの主張事項が全て受入れられたとして、借用書がある100万円もしくは貸したとする全額200万円を「彼女が質問者へ払え」という判決を得たとしても、そこから現実にどうやって回収するかについての問題が残ります。もう一度キャバクラで働けとか親兄弟や知人その他の所で借金をしてでも払え、という判決は裁判所では貰えません。 判決が出るまでに半年~1年、弁護士費用に着手金50万円+実務実費、その他平日の裁判出席や資料作成にかかる手間・時間のロス等を金額に換算して見て下さい。検討可能なのは、判決確定後の預金口座の差押か給与への差押ですが、取引銀行・支店等口座の確定とそこまでやりますか? やって効果がありますか? という問題になります。 請求額60万円以下の訴訟であれば少額訴訟として、弁護士抜きで自分だけで行うことも可能で、原則1日だけで判決ということになりますが、お金のない相手からどうやって回収するのか、という問題は当然残ります。 本件訴訟を経済行為として捉えれば、(経済メリット ×可能性)の総和 に投下資本を加味してプラスなら実行、マイナスなら撤退と判断します。相手からの回収が100%可能だとしても、 経済メリット 200万円×25% +100万円×25% +0万円×50%=75万円 投下資本概算 100万円、プロジェクト採算 75-100=▲25万円の赤字事業となります。相手の手許資産がない以上、経済メリットを75万円×回収見込10%=7.5万円と考えれば、丸々赤字の事業=訴訟行為という事になります。弁護士のアドバイスはむしろ質問者に「対して良心的だと思います。
その他の回答 (2)
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
あなたが書かれていることが真実であれば、別の弁護士に相談してみたらいかがでしょうか?借用書があるのであれば、少なくともその範囲までは十分に法的に対抗できるように思いますが・・・。 借用書が法的に問題が無いかどうかも含めて、別の弁護士に相談してみましょう。弁護士もビジネスですから、必ずしも正義感だけで動くとは限りませんから、人が替われば対応も替わるかもしれません。複数の弁護士に相談してみて、みんなが同じ見解であれば諦めざるを得ないかもしれませんが、一人の見解だけで諦めるのは気が早いと思います。
お礼
ありがとうございます。全て真実です。弁護士は友人からの紹介の方です。弁護士に言われたのは、真実に対し、嘘を並べて対抗しようとするのが裁判であり、私が納得しなければ、先方はそういう形式を取るでしょうとの事でした。そして、その嘘が打破できなければ結局は真実が破れてしまうと事でした。実は警察にも相談に言ったのですが、その際には借用書をもっているのだから、弁護士に頼んで処理してもらったほうがいいと言われました。ただ、先方の弁護士から言われたのは、警察は民事に素人だから言っても仕方がないという事でした。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
弁護士が言うのでしたらどうにもならないと思いますが。 どうしても相手を懲らしめてやりたいというのなら、弁護士費用をかけてでも訴訟をすることも考えられますが。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。確かに弁護士にも、同じように言われました。相手にそのお金がないのでは?とただ、キャバクラのバイトだけで彼女は月30-40は稼ごうと思えば稼げます。それに対しても弁護士は夜の仕事では辞めたって話しになって差し押さえも難しいでしょうと言われましたが・・・。どんなに悔しくてもやっぱり弁護士の話し通りがいいのですかね?