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借金回収方法について教えてください!
知人に貸したお金(170万)が期限どおりに返金されず困っています。借用書はあります。知人は現在入院中で話ができない状態です。司法書士の方に相談したところ、「特別送達を出しましょう。」と。内容証明とはまた違うもののようですが、その送達とやらで借金回収は可能なのでしょうか?また先方に対する効力はどれ位のものなのでしょうか?知っている方がいらしゃっればぜひ聞かせください。
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(1)特別送達について 特別送達については他の方が説明されているので割愛します。 (2)借金回収について 特別送達等含む訴訟の結果、相手の財産を差押する権利(債務名義)を得ても、相手に財産がなければ回収はできません。相手方が会社員の場合は給与差押ができますが、実際にそれをすると解雇されてしまうケースがありますので、返済の元を断つことになります。ご注意ください。 (3)相手方に対する効力について 差押をする権利が得られた結果、時効が10年延長されますので、相手の財力が回復したところで再度返してもらうよう請求したり差押をすることができます。 (4)その他 実務的には借人の家族に保証人になっていただいた上で借人と分割返済の話をしたり(保証人になるのに借人の許可は不要です)、借人の家族自身に返済していただく(債務引受)という方法もあります。 親子関係が薄れている昨今ですが、それでも身内の借金を何とかしたいという家庭もありますのでご一考されてはいかがでしょうか。その際には口頭ではなく必ず書面で証拠を残しておいてください。
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- shippo
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特別送達は裁判所や公証人しか出せない郵便ですので、一般の人は(司法書士や弁護士も)出せないもののはずです。(特別送達については参考URLを見てください) 司法書士の方が、特別送達を送ると言っているのであれば訴訟を起こすといった意味で言ったものではないでしょうか? もちろんこの特別送達が届けば内容証明よりは効力はあるでしょう。ほとんどの場合裁判所からの訴状などが送達されるわけですから・・・。 借用書があり友人に返す意思がないのであれば、裁判で執行文つきの勝訴判決を得て強制執行するなどするしかないですね。強制執行しても相手に財産がなければ時間と訴訟費用が無駄になりますけども・・・。 相手に返す意思があるのであれば、単に督促する程度でいいとは思いますが・・・。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。仰るとおり、先方に財産が無ければ強制執行まで持ってゆく意味はないですよね。
特別送達とは何か? ▼特別送達郵便とは、 「民事訴訟法に規定する方法により送達すべき書類(裁判所から訴訟関係者に送られる訴訟書類等)を内容とする郵便物について、特別の手続きにより送達し、配達した事実を差出人へ報告する」郵便制度です。 詳しくはわかりませんが、特別送達を送って、民事訴訟の運びになるようです。 お知り合いであれば、病気が良くなるようであれば、 退院を待ってあげてから、分割でもいいから支払ってもらえるように交渉してみてはいかがでしょう? 民事訴訟は大変です。時間も労力も使い、ヘトヘトになりますよ。 当人同士で解決できなければ、仕方がないですけどね。 以下、特別送達の内容の見本となるURLがありましたので、ご参考までに。
お礼
送達とは(URL)のようなものなのですね。初めて目にしました。やはり民事訴訟は労力がいるようですね。私自身もそこまで持ち込みたくは無いのですが…。 丁寧なご回答、ありがとうございました。
- shurikko
- ベストアンサー率14% (44/309)
返さない人にいくら請求しても無駄と言うものです。 あきらめるか、裁判起こすかしかないですね。 裁判起こして勝訴しても払わない人がほとんどですから。差し押さえなどもできますが、その先なので、時間とお金がかかります。 あきらめるのが一番言いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。やはり、司法書士の方にも同じことを言われました。「ダメもとで送達を出しましょう…」と。
お礼
(2)について、給与差し押さえを前提を考えていたのですが、現実問題’解雇’ということが起こることに気づきませんでした。勉強になりました。 (4)については奥の手として頭に入れておきたいと思いました。 とても参考になるご意見、有難うございました。