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休業損害(派遣社員だが非就業期間中)
10月某日、追突事故に遭いました。 車同士、100:0の被害者側です。 私は被害者車両の同乗者だったのですが、搭乗者保険で休業損害証明書の用紙が送られてきました。 この「休業損害」について、お知恵をお貸し下さい。 私は8月末日まで派遣社員として数ヶ月間継続勤務していましたが、契約期間満了ののち9月から現在に至るまで就業しておらず、求職中の状態にありました。 そのため事故時点から現在まで、実質的に「事故により仕事を休んでいる」とは言えないと思うのですが、それでも直前までの就業先(派遣元)にて書類を用意していただくことで休業補償が受けられるものなのでしょうか? 今のところ、次の就業予定も具体的には立っておりません。 また、捻挫のため通院しておりますが、求職活動の継続が不可能となる程の怪我という診断は受けておりません。 参考までに被害者側保険会社に質問してみたところ、「残念ながらそういう場合(=就業中でない場合)は(自分の保険会社では)補償の対象とならない」と言われました。 加害者側保険会社にも上記の通り、事故発生時点で就業していない状態である旨は伝えたのですが…。
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休業損害に付いては、自賠責保険では被害者救済のために色々な方法が考えられております。例えば一人親方の大工さんなどで、今まで仕事をしていたが現在は仕事が切れていて収入がない場合などは「職業証明書」(保険会社には用意して有ります)で働く意思があることを確認いたします。この「職業証明書」は同業者組合の組合長や町内の自冶会長(場所によっては区長)などに証明して頂く事になります。支払金額は自賠責の傷害の限度額の総額が120万円以下なら、通院実日数で一日あたり休業損害の定額5,700円ということになります。相手の保険会社の担当者は査定に詳しい方なので、あなたが派遣会社の契約者であると考えて休業損害証明書で実日数を認定する事を考えているのではないでしょうか。詳しい事は自賠責保険の自算会の調査事務所(自賠責保険を査定する場所ですのでどの地区にも必ずあります、相談室もありますのであなたのご契約先の保険会社でも教えてくれるでしょう)に相談すれば正しい解答が得られるはずです。
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- doctor_money
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仕事に衝いて以内状態でも休職中や求職活動中のばあい、日額5,700円の休業損害が支払われます。 ただし、人的損害額(治療費+休業損害+通院交通費+慰謝料)が120万円以下の場合であって、これを超えますと算定基準が変わります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 実際に求職活動中なのでもしや…と思いましたが、仕事に就かない期間がここまで(2ヶ月近くになります。事故のせいではありません)長引くとは思わず、迂闊にもハローワークで失業保険関係の手続きもしておらず… この状態で求職活動中の身であると証す方法はあるのか、という疑問も残ります。 また、派遣会社には書類の記入をして頂けなかったということもあり、今のところ私が休業補償を受けるのはかなり難しいようです。
- Pigeon
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こんにちは。 補償というものが何かと言うと得ていた物が事故で無くなってしまったのでそれを補填すると言う事です。求職中と言えど休業損害が発生していないので補償対象にならないのです。 申告所得0で税金を納めていない人が、確定申告したのに還付されないのはおかしい!と税務署に噛み付いてると言うのがありましたが、何となく似たようなものかと。 さて、現実的には求職活動に支障が出たと言うところで、慰謝料の上乗せ要求をしていくのが実になるのではないかと思います。 慰謝料は自賠責基準で総治療日数を限度に4200円×実治療日数×2を慰謝料としています。 捻挫とは頚椎捻挫でしょうか。整形外科の治療に不満があればペインクリニックに切り替えてみるなど検討してみましょう。
お礼
ご回答いただきまして、ありがとうございます。 >申告所得0で税金を納めていない人が、確定申告したのに還付されないのはおかしい!と税務署に噛み付いてると言うのがありましたが、何となく似たようなものかと。 分かりやすい喩えですね。 一応言い訳をさせていただきたいのですが、今回はこちらから請求したわけではなく保険会社から積極的に(?)書類を用意してくれたので、"一般に保険会社は何かと払い渋る"と聞いていたものですから何故?と訝しく感じ、皆様のご意見を伺いたく思いました…。 求職活動に支障が出たことをどのように証明し上乗せ請求するのか、具体的な方法についてはこれから調べてみようと思います。 お薦めの解説サイト等ご存知でしたら、教えていただければ大変嬉しく思います。 捻挫は頸椎です。事故直後の診断書には胸部痛、打撲等の記載もあり、全治一週間の見込みという一般的な軽傷と思われる内容です。 整形外科の治療は電気による温熱と湿布処方で、今のところ特に不満はありません。 詳細なアドバイスありがとうございました。
- flashprim
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法的には休業損害を受ける権利はありません。なんらかの収入がある者か、専業主婦のみです。保険会社に事情を話されたようですので申請しても受理されませんですし、以前の勤め先が書類に記入をしてくれないでしょう。収入無き者でも後遺障害逸失利益は得ることは出来ますが、後遺障害認定が必要です。医師に痛むところは訴えて、示談は半年以降、一年以降にされることをおすすめします。
お礼
早急なご回答、ありがとうございます。 >法的には休業損害を受ける権利はありません。 私もそのように思っておりましたので、状況を説明したにも関わらず用紙が送られてきたことを疑問に感じ、今回質問させていただいた次第です。 今日再度保険会社に確認しましたところ、「派遣会社側で書類を用意して貰えれば…」とのことでしたので念のため派遣会社に問い合せましたが、ご指摘いただきました通り「就業の事実がないので書類には記入できない」との答えでした。 痛みが長引くようであれば、後遺障害認定についても調べて検討したいと思います。 アドバイスありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 詳細なアドバイス、とても参考になります。 現在派遣会社の登録者ではあるのですが、「契約書を交わして派遣先企業で就業」という状態にないため、派遣会社側にも書類の記入を断られてしまいました。 (事故前3ヶ月間の勤務=収入実績を日割するなどで考えてくれるかと、淡い期待を抱いていましたが…) 派遣会社の協力なしで補償請求する方法は考えつかないのですが、調査事務所ではそういったケースもサポートして頂けるのでしょうか…。