• ベストアンサー

人材派遣と事故後の休業補償について…。

早速ですが、私はA社という人材派遣会社の社員で現在B社に派遣され仕事に従事するという立場でございます。先日、接触事故〔私が明らかに被害者側〕にあい、すかさず人身扱いにしたのですが 《休業補償》という事において、私の立場では補償されるのはわかりますが私を雇ってるA社自体も私が休業しているので私がB社で休業してる分、利益はないですよね!?  という事はA者も相手側に対して 損害賠償を請求(結局二重に請求?)できるのでしょうか?当然だと思うのですが…。  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

補足についてです。 特別支給金は、たとえbasi33さんが相手方から100%の 休業損害賠償を受けたとしても、事故前3か月分の給与 を、時給制の方であれば労働日数で割り、休業日1日 あたり、その日額の20%支給されます。 手続きは、派遣元に用紙があると思いますが、労災の 「休業給付支給申請書・休業特別支給金支給申請書」 を労働基準監督署に提出します。(様式16号の6) なければ労基署にありますよ。 事故の発生状況を書く欄、医師の証明、あとは平均賃金 の算定内訳というのもつきます。(前3ヶ月の賃金内訳) それから、第三者行為災害届も必要になります。これも なければ労基署にあります。 交通事故証明書や示談が行われた場合には示談書コピー、 念書をセットで労基署に提出しますが、このあたりもあわ せて派遣元にご相談してみて下さい。 書式の記載例は、いずれもこちらで確認できます。 http://www.gunmaroudoukyoku.go.jp/youshiki/yousiki02.html 面倒かどうか、というと、簡単な手続きとは言えないかも しれないですが、通勤途中の事故は通勤災害です。basi33 さんのような方のためにある制度なのですから・・・。

参考URL:
http://www.gunmaroudoukyoku.go.jp/youshiki/yousiki02.html
noname#6490
質問者

お礼

mimingaazさん、そして他の回答者の方 この度はほんとにありがとうございました! とても気持ちがすっきりしました☆ 私もこの方達のように少しでも人のお役にたてる 身分になれるようがんばりたいと思います、感動しました!^^ ほんとうにご丁寧にありがとうございました!

その他の回答 (3)

回答No.3

自賠責保険から支払われる休業損害は、1日につき5,700円となっていますが、 事故前3か月分の給与を90日で割り、その日額を休んだ日数に掛けて出した 日額が5700円より多ければ、この計算で算出した日額です。 (上限があり、1日19000円です。)ですから、事故前に残業があったときは、 その分も加味して計算されることになりますが、NO2の方がおっしゃるとおり、 「残業の見込み」というのは難しいですね。 「治った状態」または「症状が固定」するまでの間、事故が原因で休業された 場合は休業損害を請求できます。 現在のところ医師が14日の診断書を出している、とはいえその後の経過によ って変わってきます。 なお、この「治った」には、「診療を中断した」も含まれます。 まだまだリハビリ中とのこと、医師が「治りました」というまで(『完治もし くは症状固定』と診断するまで)は、治療に専念して、大事をとってお休みし たほうが良いのでは、と思います。 また、NO2の方がおっしゃるとおり、労災で出る「休業特別支給金」は、自賠 責で補填された部分との調整がありませんから、やはり要件を満たすのであれば 派遣元に労災の手続をお願いしたほうが良いのではないでしょうか。

noname#6490
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます!非常にありがたいです。 恐縮ですが、もう少しお聞かせくださいますか? >労災で出る「休業特別支給金」は、自賠 責で補填された部分との調整がありませんから、やはり要件を満たすのであれば派遣元に労災の手続をお願いしたほうが良いのではないでしょうか。 この労災の支給金ですが簡単にいうと 今回のケースでは《相手の自賠責からの休業補償+こちらの労災の休業特別支給金、両方の補償をいただける》という事でよろしいのでしょうか? その際の手続きは簡単なのでしょうか?  度々ですいません、よろしくお願いします。

noname#7031
noname#7031
回答No.2

 補足に対して。  まずこの災害は通勤災害ですが、フォークリフトが自賠責保険に加入しており、その補償枠120万円以内で、治療費・休業損害等の支払が収まるものと思われます。  まず、復職の判断は主治医がします。主治医が『治療のため休業が必要』と判断(=証明)する期間は休業損害の支払対象期間ですが、休業の必要がないと判断した日からは、質問者が欠勤しても当然、休業損害は支払われません。  次に、予想される残業代については補償の対象外です。但し、休業損害の日額を算定する際に、直近の賃金額から計算するため、その部分に時間外手当等が含まれていると、当然、反映されます。  なお、労災保険の通勤災害について、休業4日目以降に支払われる休業給付の請求は出来ませんが(自賠責の休業損害で補償済)、特別支給金(平均賃金額のほぼ2割相当額)の請求は可能です…金額は少ないですが、ご参考に。

参考URL:
http://www.rousai-ric.or.jp/main/03seido/06/030602.html
noname#6490
質問者

補足

ありがとうございます☆ 大変恐縮ですが、再度補足質問させていただきます。 >主治医が『治療のため休業が必要』と判断(=証明)する期間は休業損害の支払対象期間ですが、休業の必要がないと判断した日からは、質問者が欠勤しても当然、休業損害は支払われません。 次に、予想される残業代については補償の対象外です このご回答について確認したいのですが、 これは医師から『完治もしくは症状固定』と診断された後は、上記の通り請求できませんよ…という意味ですよね!? その判断を医師から下されるまでは当然休業した日は補償されますよね?  …私の説明がわかりにくいようですいません、 例えば現在私は、当初頚椎と腰の捻挫で医師から様子をみましょうと14日の診断書をいただきました、「安静にしとくように」と現在14日を過ぎた今日も毎日リハビリには通っております。 ※診断書を書いていただいた日以降、医師の診察は受けておりません。(今後あると思うのですが…。) という状況ですのでこのまま医師の言葉あるまで休業すべきか、仕事に復帰してよいものかどうか 補償の出る出ないの事もあるので微妙です。 ちなみに示談はまだです。 微妙です。

回答No.1

大変な目に合われましたね。 basi33さんは、どんな状況のときに事故に遭われたので しょうか?(1)通勤中・(2)派遣先で就業中・(3)それ以外 で異なるので・・・、今回「休業補償」と書かれてい ましたので、(2)で労災適用になる、と判断して書かせて いただきます。 もし違っていましたら教えてください。 派遣を行うにあたっては、派遣元は派遣先と「基本契約 書」を締結することがほとんどなのですが、ここに損害 賠償についても定めをすることが多いです。 ※を参照下さい。 労災との調整については、通常、派遣社員の休業のうち、 労災で補償される分を、派遣先への損害賠償請求額 から控除して請求することになるのではないかと 思います。※を参照下さい。 ※ 基本契約書自体は、契約することが義務付けら れているわけではなく書式も自由のため、必ずしも basi33 さんの派遣元と派遣先との間に締結されてい る。とは言えません。 >私を雇ってるA社自体も私が休業しているので私がB社で休業してる分、利益はないですよね!?  との部分ですが、basi33さんがお休みしている間、 他の派遣社員を派遣するということが可能だと言えます から、basi33さんの休業中の利益分の賠償は、当然に することにはならないと思います。 代替要員の派遣を含めて、派遣元と派遣先での「協議」 になるでしょう。

noname#6490
質問者

補足

早々なご回答と非常に解りやすく案内してくださり 感謝いたします。 補足といたしまして、まず会社帰りでの事故です。 一応派遣会社からは労災は適用範囲ではあるが、現在医療費は相手の保険でみてもらってるから今回は労災は使わなくてよいですね。とおっしゃっておりました。 それと代替要因の事ですが就業先も小さなとこですのでおそらく代替まではしてないと思うのですが…。 それと、今仕事の方は当然休業中なのですが、最終的に仕事に行ってもよいという判断は医師が決めるのでしょうか? 中途半端に治った気分で仕事に行き再度休むとなると会社にも迷惑がかかります…毎日リハビリに行くわけですので当然残業もできません、この分の補償もされるのでしょうか? よろしくお願いします。

関連するQ&A