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ナチスの侵略による、外国人参政権って?
「外国人参政権を認めるという行為がどのような結果をもたらすかは、 ナチスの侵略の歴史によって既に証明済み云々・・・」 という書き込みをある掲示板で拝見しました。 この発言は一体どういう意味なのでしょうか? ナチスが他の国に侵略して、ドイツ人の参政権を認めさせて、 その国に何か不利益な政策を認めさせたのでしょうか? 無知ですみません。ナチスの歴史に詳しい方、 是非教えてください。
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掲示板に書き込まれた方に質問すべき内容だと思います。 あえて言えば、トイツがチェコに対し、ズデーテン地方のドイツ人問題を口実に、ズデーテンを併合したこと、ポーランドのダンツィヒ回廊を、ドイツ人が多数住む土地として、ポーランドに宣戦布告した事が考えられますが、それと外国人選挙権のかかわりは、わかりません。
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- bigskull2
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その書き込みはおそらくネット右翼(もしくは左翼)の間で流行している宣伝手法であるコピペを踏まえたものだと思います。信憑性はありません。 その書き込みもした人もおそらく、そのコピペの内容に相当するものをオウム返しに答えてくることしか出来ないでしょう。 参考例:http://freett.com/iu/memo/Chapter-010104.html 参考:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E6%81%90%E6%80%96%E7%97%87 #1さんのおっしゃるように自国民の保護を目的に一国の政府が他国の政府に対して直接的に干渉した例はナチに限らずさまざまなところで何回もありますが、私の場合もナチによるドイツ人の外国人参政権云々の話は直接的に聞いたことはありません。 敢えて言うならば、戦後のドイツは戦前の反省の元、外国人に対して寛容で、人口に占める外国人の割合が高くなっているという趣旨のコラムが産経に掲載されていたという話は目にしたことがあります。 ちなみにですが、(最高裁判決の"補足意見"などを根拠に)7条解散の濫用がいかに危険であるか、「ナチの歴史がすでに証明済み」云々・・・という話もあります(その主張の賛否についてはここでは論じません)。 以下 判例 S28.04.15 大法廷・判決 昭和27(マ)148 真野毅裁判官の補足意見より抜粋 ~(中略)~すなわち、内閣は、憲法上分配されたすべての権限の行使について、国会に対し責任を負うべきものであると言わねばならね。~(中略)~この関係においては明らかに、国会は主であり、内閣は従である。~(中略)~しかるに、七条論者のように、内閣は、法律上全く自由に、何時でも衆議院を解散することを得るものとするならば、責任を問われる地位にある内閣が、自己に対し責任を追及する立場にある衆議院を解散し、これを抹殺することによつて、法律上責任の追及を不当に免れ得る結果となる。~(中略)~わが憲法のごとく代表制民主制度の下において、主権者たる国民の代表の集合体である国会は、憲法の明文においても国権の最高機関であると謡われているにかかわらず、そして内閣の監督者としてその責任を追及することを得る地位にあるにかかわらず、国会の主要構成部分である衆議院が、被監督者である内閣の欲するがままに、法律上は、全く任意に、勝手気儘に、何時でも、拔打的・闇討的に解散されるというのでは、代表制民主政治は常に基盤がグラグラし、衆議院の生命は二六時中風前の燈火のごとく揺らゆらしている。~(中略)~これでは、三権分立も、抑制均衡も、民主政治も、憲法の根柢も、皆共に支離滅裂し、瓦解してしまうではないか。殷鑑遠からず、十数年前にある。あえて、ヒトラーの国会解散の暴政の数々の例を引いて、論証する煩を重ねることを要しないであろう。国会の弱体であるところに、独裁政治は常に頭をもたげて来る。独裁政治の行われるところ、国会はますます弱体化する。国会の強力なところに、民主政治は発達する。国会の強力こそは、独裁政治の出現を阻止する城壁である。しかのみならず、民主政治における選挙は、機会均等を前提とする。すなわち、同等の立場に立つてフエア・プレイによつて投票の獲得を争うことを本義とする。しかるに、抜打解散では、政府与党は野党に比し、不当に有利な立場に立つことは明白である。かようなハンディキャップのついた条件の下に行われる選挙は、公正なものということができないばかりでなく、民意が真に正しく反映して表明されることは不可能となるであろう。民意の真正に表明されない選挙によつては、ほんとうの民主政治は発達せず、美果を結ぶことはできない筈である。~(中略)~なお、七条論者の中には、衆議院の多数派の支持を得ている内閣が、やつて行けなくなる場合もあるから、内閣は七条によつて衆議院を解散することができると主張する者もあるが、わたくしをして言わしむれば、その場合には、後に述べるように、国会で衆議院解散の決議をすればよいのである。これから、逆に内閣による衆議院の解散権を認めようとするのは、論理の倒錯に陥つたとものというべきである。また、七条論者の中には、衆議院が正しく国民の世論を代表することを総選挙によつて確認する必要の起きる場合には、内閣は衆議院を解散することができると主張する者があるが、これは全く解散の妥当性に関する政治論であつて、法律論としては、一顧の価値もないものである。~(中略)~ http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/FMainOpendoc?OpenAgent&%28%20%28%5B%46%6F%72%6D%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64%37%5D%3D%20%8F4F%8B63%8940%89F0%8E55%29%20%41%4E%44%20%28%20%28%5B%46%6F%72%6D%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64%37%5D%3D%20%96B3%8CF8%8A6D%9446%29%29%20%29&1&A946EB992BDA954E49256A8500316684
お礼
ご回答ありがとうございます。 内容的には#1さんよりも豊富なのですが・・・ すみません、いかんせん改行がなく読みづらかったので 10ptとさせていただきました。 今後のご回答の参考にしていただけたらよろしいと 思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。やはり外国人参政権は 関係なかったんですね。今後機会があれば自分でも 調べていきたいと思います。どうもありがとうございました。