- ベストアンサー
固有記号って?
会社で固有記号を申請してくれと言われました。 書式はあるのですが、 どういう意味か分かりません・・・ 詳しく教えてください
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一般的に食品会社で、自社工場が複数る場合か、別の会社に委託生産をして貰う場合に使う物です。 前者は通常本社の住所名前を、一括表示に記載し、固有記号は賞味期限のと一緒にとか言う場合が多く、後者の場合は販売者を委託した会社にして、固有記号をその後に附します。この場合、一括表示に印刷してしまう場合が多いです。 つまり、販売(または製造)の総責任者は表示の会社で、それを製造したのは記号で登録した工場ですと言う意味です。
その他の回答 (1)
- merlionXX
- ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.1
御社は食品メーカーではないですか? 多分、食品衛生法施行規則第21条の規定による製造所固有記号の届出のことだと思います。 通常、食品衛生法に基づく表示基準は、原則として「製造所の所在地」及び「製造者の氏名(法人にあっては、その名称)」の表示を義務づけています。 しかし、 (1) 自社工場(製造所)が多いが、表示には本社の名称、所在地を記載したい場合 (2) 製造を他社工場(製造所)に委託している販売者が、自社の名称、所在地を表示したい場合 などには、例外的に、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た製造所を表す記号(製造所固有記号)をもって表示できるようにされています。 これが、製造所固有記号制度です。 このページのQ&Aが参考になるのではないでしょうか? http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/koyuukigou/qa.html
補足
後半のところ >つまり、販売(または製造)の総責任者は表示の会社で、それを製造したのは記号で登録した工場です。 のところがイマイチ分からないのですが、 自社(○○(株)記号S)で造った、商品を他社(××(株)記号N)に販売を委託した場合 製造者・・・・○○株式会社N または 販売者・・・・××株式会社S となり 総責任者は、明記されている会社(記号でない会社) となるのでしょうか?