• ベストアンサー

製造所固有記号について

製造所固有記号は わが社(製造所)の商品であれば、 どの販売先でも固有の記号は同じ記号でないといけないのでしょうか? わが社は製品を作る工場です。 売り先(仲卸)は多数あります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.1

うちの会社は食品製造ですので、食品製造での事を書きますね。 工業製品等ではどうなのかわかりませんので。 食品衛生法に基づく表示基準は、原則として「製造所の所在地」及び「製造者の氏名(法人にあっては、その名称)」の表示を義務づけていますが、  (1)  自社工場(製造所)が多いが、表示には本社の名称、所在地を記載したい場合  (2)  製造を他社工場(製造所)に委託している販売者が、自社の名称、所在地を表示したい場合 などには、例外的に、予め厚生労働大臣に届け出た製造所を表す記号(製造所固有記号)をもって表示できるようにされています。 つまり、 1は自社工場であっても複数ある場合に記号でどの工場で作ったかを管理する場合。 2はいわゆる下請けに自社ブランドの商品を作らせる場合です。 >どの販売先でも固有の記号は同じ記号でないといけないのでしょうか? 固有記号は、売り先ごとに記号を固定するのではなく、作っている工場を特定するためにつけるものです。ですから一つの工場には一つの記号しかつけられませんし、同じ工場で作る商品であれば同じ記号になります。食品の場合厚生労働省に届け出が必要です。昔は、管轄の保健所だったんですけどね。 それと、工場が1カ所しかなくて下請けもさせていない(自社製造商品しかない)なら、記号自体登録する必要はないです。

その他の回答 (2)

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

追記。 食品、化粧品、薬品など、監督省庁に届け出をする必要がある品目を製造する場合は、ANo.2の回答のようにはせず、届け出の際に固有記号を指定されます。

happine
質問者

お礼

みなさんありがとうございます。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

>どの販売先でも固有の記号は同じ記号でないといけないのでしょうか? >わが社は製品を作る工場です。 >売り先(仲卸)は多数あります。 「販売元」に指定された記号にするのが普通です。 もし「販売元が複数で、同一製品を作る工場が複数ある」としたら? A販売元の製品は、a、b、cの工場で生産しているとします。 B販売元の製品は、同一製品を別の商品名で、a、d、eの工場で生産しているとします。 aとbとc、aとdとeは、それぞれ違う「固有記号」にする必要があります。じゃないと「固有」になりません。 貴方の工場がaだとして、貴方の工場は、b、c、d、eのすべての「固有記号」を知る事が出来るでしょうか?出来ませんね。 a、b、cの各工場の固有記号を把握しているのはA社です。 a、d、eの各工場の固有記号を把握しているのはB社です。 A社が「我社向けの製品は、固有記号を『ア』にしてくれ」と言ったら、それに従うしかありません。 B社が「我社向けの製品は、固有記号を『ウ』にしてくれ」と言ったら、それに従うしかありません。 なぜなら、各社で固有記号を A社はa工場=ア、b工場=イ、c工場=ウ B社はa工場=ウ、d工場=ア、e工場=イ にしているかも知れないからです。 もし、貴方のa工場が「A社向けも、B社向けも、どっちも『ア』で良いよ」なんて事をしちゃうと A社はa工場=ア、b工場=イ、c工場=ウ B社はa工場=ア、d工場=ア、e工場=イ となり、a工場で作ったのかd工場で作ったのか、区別出来なくなります。 もし、こんな製品を出荷してしまったら、即日で「出荷停止、取引停止」になるでしょう。 「出荷停止、取引停止なんか関係ねぇ」と言うなら、貴方の工場で、勝手に決めた固有記号を入れて製品を出荷してください。 なお「我が工場は、製造元であると同時に、固有記号を決める権限のある、総販売元である」と言う場合は、全ての生産工場の固有記号のすべてを把握している筈なので、それらに重複しない固有記号を付けても構いません。

関連するQ&A