• 締切済み

認知した父親

×1シングルマザーの姉には2人の娘がいまして、下の子は元夫との離婚後に付き合って現在も同居中の男性の子です。(認知済み) 姉はもうずいぶん前から別れたくて、出て行け!と言っているのですが、締め出すと玄関の外で大騒ぎしてしょうがなく同居中です。 下の子がいるからこの男性も姉達から離れないようです。 姉は自分たちが出て行くと現在部屋捜し中です。 男性は「出て行くなら裁判をして子供を取り上げる」と言っています。 全て悪意にしか取れないようで、姉が子供達を実家に預けてスナックに週2で働きに行けば「親に子供預けて男と遊んでる、男に体を売って金を稼いでる、そんな女に子供は渡せない」と言うし(そんな事実はありません)、実家に2日も泊まれば「オレに子供を会わせないようにするためだ」と言うし、姉が下の子を叱っていると「お前のことを嫌いだから悪さをするんだ、お前の怒り方は虐待だ」といった調子です。 私が見るに姉は子供を保育園に預けながら昼夜働いて、まだ幼児の姉妹を立派に育てていると思うし、虐待なんてとんでもないです。 裁判を起こすのなら勝手にどうぞ!ですが、ただ心配なのは経済的な面で、姉は苦しいのが現状です。だからスナック勤めなのです。 実家も年金暮らしです。 仮に裁判を起こされ、男性がやり手の弁護士さんなどに頼んだら子供をとられてしまうことってあるのでしょうか? そもそも、離婚した夫婦の間での親権問題ではなく、最初から姉の戸籍にいる子を、認知した男性が取り上げることなんて法律で認められるのでしょうか? 姉の戸籍で、実の姉妹もいて、豊かではないけど虐待なんて絶対にない、そんな状況でも、男性は針の先くらいの些細なことを大げさに悪意をもって責め立て、姉を母親失格とふれまわっています。 ただこの男性も子供のことは溺愛していますし、子供の男性を慕っています。

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  • mama_mama
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回答No.1

事実婚の場合は、母の単独親権。ただし、認知された子の親権は、父母の協議で父の単独親権とすることができます。 まあ、母親(お姉さん)が拒否しているのなら、認知した男性が取り上げることなんてできないでしょうね。 親権の有無にかかわらず、認知しているんですから、養育費は出してもらう権利が、子供にはありますよ。 養育費や、面接権などの問題もありますから、家庭裁判所に調停することも考えてみてはいかがでしょう。 http://www22.big.or.jp/~konsakai/figure1.htm もう関係を改善できませんか? お姉さんから子供を取り上げることはできませんから、ここは安心して、冷静になって、もう一度考え直してもらったほうがいいと思います。