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育児休業給付金について教えてください。

パートで働いていて、来年の3月末ごろが予定日です。 年度末で忙しいこともあり、予定日ぎりぎりまで働くことになりそうです。 それで幾つか教えていただきたいのですが、 (1)3月は月の途中までしか働くことができませんが、11日以上は働くことになります。この月は支給額の算定月に加えることはできるのでしょうか? (2)健康保険に入れてもらっていないので、産後休業の8週間分の出産手当金?は受給できないのですが、その場合、出産直後から育児休業給付金の対象となり、子供が1歳になるまで受給できるのですか? 教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

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回答No.2

1) 産前産後休業中に掛かる賃金は算定には含みません。 もしパート先の会社さんが末締めで3月中の出産である場合には3月から産後休業に入ることとなりますので含みません。 産前休業を3月から取られる場合にも含みません。 本来は出産前42日から取れることになっているのですが、年度末でお忙しい時期だと・・・・お察しします。 なので、出産日との兼ね合いかと思います。 2) 復職される予定であれば育児休業給付は可能ですね。 ただ、契約社員さんの場合は注意が必要です。 お子さんの誕生日以降まで契約が続いていれば問題なし。誕生日前でも以後更新するみこみがあれば問題なし。 ただし、誕生日前までの契約で、しかも更新するみこみがない場合には育児休業給付金の受給は不可能です。 育児休業は出産後56日目から開始され、お子さんの誕生日の「前々日まで」です。 なので、3月1日が出産日だと、56日後は4月27日なので4月27日から1ヶ月ごとに区切り、2ヶ月分をまとめて申請することになります。 例) 3月1日出産・・4月27日開始 4月27日~5月26日 5月27日~6月26日 この2ヶ月分を6月27日~8月31日の間に申請に行く。 申請(ハローワークへ提出)するとその1~2週間前後でmayumayuさんが指定された口座に金額が振り込まれる。また新しい申請書が届き次の申請期間が記入されているのでその申請期間になったら申請に行く。・・ を繰り返します。 最後の申請時に今年からは原則1年の育児休業給付があと6ヶ月延長申請が可能となりました。が、延長するためにはいくつかハードルがあり、「お子さんを預ける環境にないためやむをえず休業する」場合のみ認められるようです。 申請には証明書類が必要になります。 (お子さんを預ける保育所等が見つからないという証明書が区市町村等で発行されているようです) また、1年(ないし1年6ヶ月)の休業後、6ヵ月後に被保険者であった場合には育児休業復帰給付金が支給されます。実際に職場で勤務するしないにしろ、「退職していない」ければ受給可能です。

mayumayukeiko
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

1)雇用保険でいう「月」は、暦の月ではなく、退職日からの逆算のはずです。 例えば、10月23日退職の場合、「9月24日から10月23日日まで」、「8月24日から9月23日」……という区切りのはずです。 2) ・〉産後休業の8週間分の出産手当金? 出産手当金は、98日分(産前産後休暇日数に相当) です。 育児休業給付金は、文字通り、育児休業をする場合に給付されます。 あなたは休業できるのですか? また、育児休業を取れる条件よりも厳しい条件になっています。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html
mayumayukeiko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 休業…というか復職はできるというかするという約束になっています。 会社からは私は受け取れる条件を満たしているので手続きをとってくれるといわれています。 >育児休業を取れる条件よりも厳しい条件になっています の内容がお分かりでしたら教えてください。 >出産手当金は、98日分(産前産後休暇日数に相当)です 産前6週産後8週で98日なので産後の分は8週であっていると思います。

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