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社会保険加入に関して
当社の事務員から、勤務時間が130時間を越えても、2ヶ月連続で超えなければ、加入しなくても良いと聞きました。(アルバイトから保険に入らずに、勤務時間を増やしたいと相談がありました) 事務員がいうには、130時間オバーしたら、翌月は130時間以内を交互に繰り返し続ければ、保険に入らずに収入も増やせるとの話しでした。 まとめますと、保険に入らずに最大月間勤務時間は、どれ位になるのでしょうか?
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社会保険は常用的使用関係(雇用契約はなくとも 働き報酬を受けるという事実上の使用関係をいう)にある人が 被保険者になりますが次の取り扱いもあります。 ・日々雇入れられる人 →1ヶ月を超えて引き続き使用されるようになった日 ・2ヶ月以内の期間を定めて使用される人 →所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった日 から社会保険加入となります。 事務員さんは恐らくこの2ヶ月以内の就労例を都合よく解釈し、 この例外規定(2ヶ月)を繰り返すことで加入しなくとも良いと判断しているのでしょう。 が、しかし130時を超える・超えないにかかわらず継続して勤務し報酬を得れば 常用的使用関係が認められ、 先の回答にも書きましたように 「就労の形態・内容を総合的に判断」すれば被保険者となるでしょう。
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- mzsir
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社会保険の加入要件として、 1日の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上、 または1ヶ月の勤務日数が一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上となっていますが、 これは一つの目安であり、機械的に判断されるものではなく 就労の形態・内容を社会保険事務所が総合的に判断して決めますので 結論から言いますと事務員の方の解釈は誤っています。 保険加入しない状況は、 月間勤務時間数だけではなく 月間勤務日数も考慮されますので 社員の所定労働時間が8時間/日の場合、 また社員の勤務日数22日/月の場合では 6時間/日・勤務で16日/月・勤務日数であれば 加入する必要はありません。
お礼
質問直後のお返事に大変感謝申し上げます。また、数字で具体的に示して頂いて、素人の私でも良く分かりました。ご好意に甘えて、更に質問させて頂きますと、上記勤務日数や時間を、1ヶ月でもオーバーしたら、加入しないといけないのでしょうか? また、質問の事務員の様に、オーバー→範囲内→オーバー→範囲内と、月毎に交互に繰り返すのは可能でしょうか? 素人の愚問になりますが、ご教授頂ければ幸いで御座います。
お礼
大変分かりやすいご返答に、重ね重ねお礼申し上げます。ありがとう御座いました。