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景品が壊れてた。
この前、あるキャンペーンでマッサージ器があたったんです。が、届いて使おうと思ったら壊れてたと。 まぁもらったものなので、あきらめようと思えばあきらめられるんですが、せっかくもらったので、一回くらい使ってみたい気もするんです。 で、そこでふと疑問に思ったのですが、この場合、返品及び取替えなどを主張する相手は、 (1)景品をくれた相手なのか、 (2)商品を作っているメーカーなのか、 (3)景品をくれた相手が購入した販売店なのか(コレはないかな?)、 (4)はたまたべつのところ(ってどこだろう??) 実際のところはどうなんでしょね?? 興味本位で知りたいだけなんですが、どなたか教えてくださいませ。
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法律上、基本は(1)です。 つまり、景品を給付するという契約の相手方に対してクレームをつけるのが本筋で、よほどのことが無い限りこれで行くべきです。 (2)はおすすめ出来ません。商品を作っているメーカーは契約の当事者ではありませんから、そもそも契約上の義務がありません。このような場合、通常はPL法を根拠として請求するのですが、PL法が保護するのはいわゆる「拡大損害」のみですから、ご質問のケースでは何も請求できません。 もし「もらったマッサージ器の欠陥のせいで足首を骨折した」とかいう場合なら、(2)でもかまわないでしょう。その場合でも製造元に請求できるのは骨折の治療費等のみで、代替品の給付等はやはり請求できません。それはすべて、(1)で行うべきです。
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- tipon
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せっかくマッサージ器が当選したのに、壊れていたらがっかりしますよね。 私はまずは(1)の景品をくれた相手に連絡した方がいいと思います。私もパンのメーカーで『オーブントースター』が送られてきましたが、「保証書」を入れ忘れたと連絡がありました。その相手は景品を任されている会社であると言っていました。今後その商品についてはその会社が窓口になるそうです。たぶんマッサージ器をいただいた会社も、メーカーに委託していると思いますよ。 景品だからといってあきらめずに、せっかくですから取りかえていただいて、おおいに活用したらいいと思います。 いづれにしてもどんな物でも当たるということは、嬉しいものですよね。
- blue5586p
- ベストアンサー率27% (1611/5842)
私は(1)に問い合わせてみるのがよいと思います。 私はこの夏に、家電量販店の懸賞で当選したアイスクリームがクール便で送られてきた際、全部溶けてしまっていて、とりあえず宅配便業者にクレームをつけましたが、このサイトでその件で質問して、ある方から「その場合は懸賞元の家電量販店に問い合わせたほうがよい」という回答をいただきました。 私はその方の回答の通り、家電量販店に問い合わせたところ、早速代替品を送っていただき、今度は溶けずに無事食べることができました。 質問者の方も、そのキャンペーンを実施した会社に 決して感情的にならずに、事情を話して見られるのがよいと思います。 うまくいけば、交換してもらえるかも知れません。 なお、余談ですが、先のアイスクリームの件は、 懸賞元の家電量販店があるデパートに発注し、そこから宅配便業者を通じてクール便で発送されたものでしたが、そのデパートでドライアイスを入れ忘れたのが溶けてしまった原因で、宅配便業者や量販店には全く落ち度の無いことでした。 代替品が送られてきた際、デパートからの「お詫び状」が同封されていました。
補足
ご回答ありがとうございます。 うーん、懸賞元でも対応はしてくれるとは思うんですが。 余談の内容からしますと、メーカーさんに問い合わせるのが一番というような気もしますね。 ちなみに、まったく怒ったりはしてないので安心してください(^^) どちらかといえば、知的好奇心を満たしたいだけです。 今回の場合、「壊れていない景品を引き渡す」義務があるは、 A.懸賞元 B.メーカー どちらなんでしょうか??
- pocha322
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基本は(2)です。 そのメーカーがどこかわからないですが、 お客様サービスセンターのような窓口があると思います。 そこに経緯を話して相談するのが良いと思います、が 問題はその手順です。 電話で問い合わせるのが簡単ですが、実はe-mailが最も 良い手段です。 そのメーカーの製品をぜひ使ってみたかった等、商品が 当たっときのうれしさを書き添えれば、誠意のあるメーカ であれば無償修理はもちろん、送料も負担してくれる場合が あります。(経験済み) お試しください。
補足
ありがとうございます。 やっぱりメーカーさんですか。 ちなみに、メーカーは海外のメーカーで、販売代理店が日本企業なんですが、この場合は代理店をメーカーさんと考えれば良いって事ですかねぇ。
お礼
ありがとうございます。そう、PL法気になってたんですよ。でも、名前くらいしか知らなかったので。 拡大損害、って概念があるんですね。ありがとうございました。