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クーリングオフの摘要外について!

現在、インターネットで商品の販売を致しております。 ページに、「特定商取引事項」を設け、 1、商品に付きましては、返金、返品は無しとし”商品の取り替え”と致します。但し、一回限り と掲載しています。 この場合でも、商品の返品を受け付けなければいけないのでしょうか? 法律に詳しい方、教えて!

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.3

No.2のお礼コメントについてです。 1.商取引の遅延損害金は年6%が原則です。それ以上の額については1万5千円に根拠がなければいけません。 2.心配ありません。簡裁の窓口でも教えてくれます。 3.遅延損害金については、上の「請求の趣旨」に記入済みのはずです。 4.それは相手の心がけ次第です。請求書の法律用語に疑わしい所があったり、そもそも法律を屁とも思っていなかったりして「対応の必要なし」と思われる可能性も考えねばなりません。 その他 支払督促は相手の管轄に行かねばならないとありますが、少額訴訟を起こしたとしても、逆に相手が出廷しないかも知れません。  その場合、支払いの判決が出たとしても相手が支払いに応じないでしょう。そうなると、今度は強制執行となり、結局は相手の財産を探るため出向かざるをえなくなります。

kfjbgut
質問者

お礼

度々有難うございます。 良くご存知ですね。 1.5万円の根拠は、印紙代や、予納金等々の費用に掛かった金額です。 因みに、損害金の高い、安いは裁判所が口を出す趣旨ではないですよね。 損害金の額については、被告が提訴する話ですよね。 「請求の趣旨」に記入済み? 請求の趣旨の「品目欄」には、損害金や送料等は記入しなくていいですよね。 品目は商品名だけですよね。 強制執行の場合は、こちらから申請をして管轄の執行官が出向くのですよね。 私が被告の地に出向く必要があるのでしょうか? 支払督促で強制執行をしましたが、私は一度も出向くことは有りませんでした。

  • toka
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回答No.2

 なるほど、買主が代金を払わないと。  その場合は、民法541条によります。 ------------------------------------- 541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 ------------------------------------- 545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。 -------------------------------------  この事案では、買主が代金の支払いという債務を履行しないのですから、売主であるあなたは「いついつまでにお支払いがない場合は契約を解除させて頂きます」と、履行の催促をすることになります。  当然買主は「最初から注文してないから払わない」これで売買契約は解除、原状復帰として買主に返品させ、この売買は最初からなかった(撤回された)ことになります。

kfjbgut
質問者

お礼

有難うございます。 しかしながら、送料等が発生しているので、解除はせず小額訴訟を考えています。 もし宜しければ、次の質問があるのですが宜しくお願いします。 当方が出した請求書の下欄には、法的措置を発布した場合には、 「損害金をお支払い頂きます」と記載していて、売買代金に損害金 1.5万円をプラスした金額を請求額としたいと思っています。 そこでお聞きします。 質問1 損害金を含めた金額を請求額にしていいのでしょうか。 質問2 いいとした場合ですが、訴状の最初の行に、「事件名 売買代金請求事件」 と印字されていますが、損害金を含むと「売買代金等請求事件」に訂正しなくていいのでしょうか。 質問3 「紛争の要点」の欄で、品目とありますが、ここに商品名以外に損害金と書く必要は無いのでしょうか。 質問4 これら質問1~3を回避するために、損害金を含めた請求書を期限付きで、再送付すれば全てが解決するのではないかと思うのですが如何でしょうか? その他 支払督促は、異議申し立てがあった場合、被告の裁判所に出廷しなければいけないので考えていません。 もし宜しければ、お願いします。 相談箱には既に出していますが。

  • toka
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回答No.1

 クーリングオフとは、買主が一定期間内の条件で「無条件で」申込みの撤回または契約を解除するものです。  インターネット商取引は訪問販売などとは違い、クーリングオフの強制適用はありませんが、そもそもどのような売買であっても民法の制約を受けます。 民法570条、566条より引用  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。(買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。) 【結論】正常な取引なら返品を受け付ける必要はありませんが、商品に瑕疵がある場合はその限りではありません。

kfjbgut
質問者

お礼

有難うございます。参考にさせて頂きます。 今回の件は、メールで注文してきて、商品を送ると注文していないの一点張りです。プロバイザーさんにヘッダの解析をしてもらっても、間違いなく注文者さんからメールは出しているとの見解を頂いています。 このような事案です。