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知人に詐欺されました。
5年前に知り合った知人(以下略:A)に詐欺されました。 Aは、25歳、会社を2社経営しており、貯金に1000万以上の貯金があり、車もベンツに乗っていると話しておりました。 昔からお金の羽振りが良く、あらゆる面でおごったりする人でした。家にも帰らず、ホテルに泊まったりと豪遊している人でした。 周りにも友人がたくさんおり、信頼されている人でした。 しかし、1週間前に「50万貸して欲しい」と言われ、その理由が「自分の会社に国税調査入ってお金が足りないのがばれそうで捕まりそうなので、50万貸してくれ」「金融会社に行って借りてくれないか」という内容でした。今まで金を借りにきたことがなく、本当に困っているものだと思い金融会社から自分の名義で50万借り入れ、貸しました。 本日、朝方待ち合わせをしていたところ、電話がかかってきて、Aの知人(以下略:友人B)から「Aが逮捕された」と。 その友人Bから詳しく話を聞くと、色々とつじつまが合わないところが出てきて、そのAに関わった人を何人か呼び、話をしたところ、被害届を出した友人(以下略:友人X)に会い、話を聞いたところ、Aの経歴など上に表記されている事などすべて嘘をついていたのです。 真実は名前だけであり、あとは詐称していたのです。 友人を集めて話を聞いたところ、自分を含め約800万の金を騙し取っているそうです。 この私が騙された50万円は返ってくるのでしょうか?? どうしたら返ってくるのでしょうか?? 私はどうしたらよいのでしょうか?? 色々とアドバイスください。
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- silpheed7
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>借用書を書いてもらっている場合はどうなんでしょうか? 裁判で証拠にはなりますが、No.1の通り、勝訴してもお金は返ってきません。
こんにちは。 騙された事よりも、あなたが(金融会社から借り入れて貸した)←たのが、サラ金系だと、取り合えず自分で返済して置かないと利子が利子を生み、あっと言う間に返済不可能な金額に成るのでは? -------- Aの友人だと言う、Bも怪しく無いか調べた方が良い、もしかして、グルだったりして!!
- tsururi05
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1 正式な手続 正式な手続としては、民事訴訟を起こして貸金返還請求 を行うことになります。 しかしNo1さんもお書きになっておられますが、その 知人の方が、お金を持っていて初めて意味を持ちます。口 座に少しでもお金が残っているならそれを差し押さえて、 ということにもなりますが、口座をもっているのか、から 問題ははじまりますし、もしもっていた場合その口座はど こにあるのか、口座を持っていても、お金が残っているの かもあります。難問は山積みです。 そのひとは何らかの財産を所有しているのでしょうか? 2 親への請求 親への請求は基本的には無理です。契約当事者ではない からです。あなたが人から借金したとします。あなたが返 せない場合、親へ請求がいくと思われますか?行かないで すよね。それと同じです。 ただ相手が刑事罰を避けるため、示談を申し出てきた場 合、親が代わりに支払う、ということはありえます。あく までも可能性ですけど。つまり、こちらから支払いを請求 することはできないが、相手からすすんで支払ってきたら 拒む必要はないということです。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
民事訴訟で勝訴しても、相手に財産がなければ戻ってきません。
お礼
即答ありがとうございます。 では、そのAの親からとかに請求しても返ってこないんですか??
補足
回答ありがとうございます。 >そのひとは何らかの財産を所有しているのでしょうか? たぶん所有していないと思われます。 借用書を書いてもらっている場合はどうなんでしょうか?