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所得税法上のマイカー
所得税法上、マイカーは生活に通常必要な資産という取り扱いになっているのでしょうか?それによって、譲渡した場合や盗難された時の扱いが変わってくると思うのですがいかがですか?
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所得税法上では、生活用動産の損害に対して雑損控除や災害減免が適用されることがあります。 マイカーのみの損害であれば雑損控除の対象となる可能性があります。 ただし、損害額は損害車の減価償却後の価額から損害保険の補填額を差し引いた残額を超えず、その額も所得控除額ですので税額にすればそれほどでもありません。 もちろん娯楽用の資産と認定されたら雑損控除の対象にはなりません。 認定は実態によりますので何とも言えませんが、所有が一台のみで通勤等に使用しているなら疑義を挟む余地は無いでしょう。 また、生活用動産の譲渡益は非課税です。 譲渡損も他の所得との損益通算が出来ません。
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- mihokan
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勉強不足ですみませんでした。雑損控除の対象は生活必需品のみなので、宝石は対象にならないんですね。譲渡所得中の赤字で対応するみたいです。 車については、通勤用の車の場合雑損控除として、50000円か、所得の10%かどちらか低いほうを雑損控除できるみたいです。 それ以外の車は譲渡所得中の赤字になり他の所得との通算は出来ないみたいです。失礼しました(*_*)
- mihokan
- ベストアンサー率52% (12/23)
ご質問の意味を取り違えていたらすみません。 生活に通常必要な資産を譲渡したり、盗難にあった場合に税金上の優遇があるかと言うことでしたら、ないと思います。マイカーの場合と、宝石の場合と税金上同じ扱いです。また、マイカーが生活に通常必要な資産であるかどうかは、個人的な判断を含むものだと思います。 一方で、住宅の譲渡の際の税制上の優遇(新しい住居を取得した場合に優遇を受けられる)などを考えると、税制度はきわめて政策的なものといえます。 国民の大多数が、マイカーは生活に必要な資産だから税制上の優遇をしようと考えて、法律が出来れば取り扱い上優遇されるかもしれませんね。
補足
ご回答有難うございます。宝石とマイカーが同じ取り扱いということは、マイカーは税法上、生活に通常必要でない資産ということですね。譲渡したら譲渡所得税の対象となり、雑損控除も受けられないということですね。
補足
マイカーは一般的に通勤、レジャー共に使用するものですよね。生活に通常必要な資産と考えられそうということみたいですね。