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突然振って沸いた相続話に困惑。

昨日、とある不動産業者さんから連絡がありました。 内容は「不動産業者のAでございますが、ひいおじいちゃんの土地を売却して欲しいので、相続の手続きを取って欲しい」との電話でした。 ん??なんのこと??と聞いたところ「ひいおじいちゃんの息子Aさんに土地の売却を頼んだところOKをもらったが名義がひいおじいちゃん(死亡)のままで相続が済んでいない状態である。相続の手続きを取りたいがAさんと私たちの家は遠い親戚にあたり全く面識もない状態でAさんが私たちの家に連絡することを拒んだため業者さんが電話してきたとの話でした。 関係はこんな感じです。 ○ ひいおじいちゃん(死亡) -  配偶者(死亡) ○ 私のおじいちゃん(死亡) Aさん(おじいちゃんとは兄弟) 他1名 ○ お母さん(死亡) 他3名の兄弟 ○ お父さん 私 お姉ちゃん 妹 上記の場合、相続の手続きを取った場合、相続資金は一括でAさんに入り その後、法廷相続分をAさんが配分する形になるのでしょうか?? それとも仲介している業者さんが売却資金の法廷相続分を私たち家族の銀行口座に振り込んでもらえるのでしょうか?? 本当ならAさんに相談するのが筋なのでしょうが、お母さんが亡くなった時に電話の1つもなく香典もなかったとお父さんが怒っているためAさんには連絡が取りづらい関係なのです。 また相続分は多少に関わらず香典代わりにもらうつもりなのです。 法律関係のことはあんまりよくわからないので、恐れ入りますが詳しい方教えてください。お願いします。

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noname#150729
noname#150729
回答No.1

法定相続分ですが Aさん(おじいちゃんとは兄弟) 他1名…(の2名が)1/3づつ お母さん(死亡) 他3名の兄弟…(他3名の兄弟が)1/12づつ そして私 お姉ちゃん 妹…の(3名)がそれぞれ1/36づつです。  >相続の手続きを取った場合、相続資金は一括でAさんに入り…手続きをとってしまったら一銭ももらえません。 >仲介している業者さんが売却資金の法廷相続分を私たち家族の銀行口座に振り込んでもらえるのでしょうか??…弁護士、司法書士などの以外の人が手続きをすることはできません。 土地の名義を変える為には(相続する為には)分割協議書に相続人全員の(8名)の署名と実印の押印が必要です。もちろん印鑑証明 戸籍謄本も要。分割協議書に貴方たちがいくら相続するかを書いてもらわないと口約束だけではもらえませんのでくれぐれも注意してくださいね。つまり土地の名義をAさんにする代わりに現金で○○円相続すると書いてもらうことを忘れない事です。分割協議は相続人のだれが欠けても成立しません。そして相続人以外の人が入ってもいけません。 そして おじいさんがひいおじいさんが亡くなった時に 不動産以外の財産を相続していらっしゃれば難しいかもしれません。ひいおじいさんの財産をどのように分割したのかを聞く必要があります。Aさんとの話合いが嫌なら 何も貰えないことになる可能性があります。何がしか欲しいならあなたたちご兄弟が(お父様は相続人ではない)Aさんと話をしてください。

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  • ten-kai
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回答No.4

ひいおじいさんが亡くなったのはいつでしょうか? 皆様、当然に現行民法親族相続編の適用があることを前提としておられますが、曾祖父からの相続となると、戦死など戦前の死亡と言うことも考えられます(旧民法下で家督相続をされていたという可能性もないとはいえない)。 昭和22年5月2日以前なら、旧民法の適用、 昭和22年5月3日~同年12月31日の間なら、日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律によって修正された旧民法の適用が、 昭和23年1月1日以降なら、現行民法親族相続編の適用が あることになります。 また、亡くなったたあなたの(母方の)おじいさんと、その奥さん(あなたの母方のおばあさん)はどちらが先に亡くなっていますか? おばあさんが後の場合、おばあさんも相続をしていますが、民法親族相続編改正の影響で、昭和55年5月16日以前と17日以後で相続分が異なります。 と、このように誰が誰より先に死んだか、いつ死んだかによって、相続分が変わってきます(他1名、他3名などと書かれている人たちも含めて)。 できれば、弁護士・司法書士などの専門家に相談されることをお勧めします。

  • machan72
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回答No.3

 相続人の確定は戸籍を確認しないとはっきりきまらないのですが(関係者の死亡の順番によっても相続人は変わるので)、質問者さんの書いた関係から見ると、亡くなった質問者さんのお母様に兄弟がいらっしゃるようですね。  その方たちとはお話してみましたか?  どういう形で相続の手続きをするにしろ、遺産分割の場合、相続人全員が参加しないとできないことなので、お母様のご兄弟とも相談されてみては?と思います。  おそらくご兄弟のほうにも同様の連絡がいっていることと思われるので…  法定相続分が欲しいということはおかしなことではないとは思いますが、今まで土地の管理をしてきた人の言い分もあるかと思うので、お母様のご兄弟ともよく話し合ってどういうふうにAさんや不動産会社に対応すべきか考えてはどうかと思います。  ちなみに#1さんはお父さんは相続人にならないと書いていたと思いますが、お母さんに相続が移った後に亡くなっているときはお父さんも相続人になると思います。話し合いにかかわる立場の人かどうかという話になるので、そこはしっかり確認したほうがよいかと思いますよ。   

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>昨日、とある不動産業者さんから連絡がありました… これは質問者さんにですか、それともお父様にですか。 >○ お母さん(死亡) 他3名の兄弟… >○ お父さん 私 お姉ちゃん 妹… 曾祖父は父方ですか、母方ですか。それによって相続できる人および相続割合が違ってきます。 >相続資金は一括でAさんに入りその後、法廷相続分をAさんが配分する形に… 不動産屋としては、そうしたいでしょう。 というより、その土地を全部Aさんの名義で登記するのか、相続人それぞれの名義で分筆してしまうのかを、決めなければいけません。分筆するなら直接支払ってもらえます。 ただ、土地をあまり細かく切り刻んでしまうと利用価値が下がる場合もあります。すべてAさん名義にして、Aさんが責任を持って他の相続人に売却金を配分すれば、問題ありません。 あなた方とAさんの話し合い次第かと思います。 >相続分は多少に関わらず香典代わりにもらうつもりなのです… 香典代わりというわけでもないでしょうが、権利は権利として主張すればよいと思います。 なお、あとは余計なお節介ですが、身内のことを「お父さん」「おじいちゃん」などと言うのはやめましょうね。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_idx.html

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