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遺産相続人について
母からの質問に私が代理でします。 母には子ども二人(私と姉)父は15年前に他界しています。姉も14年前になくなっていますが、子どもが二人います。(孫にあたります。)一人は成人していて、一人はまだ学生です。 母は現在私の家族と同居で姉の子とは別居しています。 自分(母)にもしものことがあったら、相続の配分はどのようになるのか?と気にしています。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
割合はNo.1~No.3様がおっしゃるとおりです。 質問者様 1/2 姉の子A 1/4 姉の子B 1/4 ということですね。 質問の内容から察すると、お母様は質問者様にそのすべてを相続したいと思っていらっしょるように感じます。 この場合、姉の子A、Bには「遺留分」というのがあり、少なくとも通常もらえる分の半分、今回のケースで言うと1/8はもらう権利があるということになります。 これはお母様が遺言を書いたとしても侵すことのできない権利です。 しかしながら、残されたものは遺言にかかれていることに従うのが人の道だと思います。(法的には負けますけど) 姉の子A,Bさんにそれを理解していただき、相続放棄していただく以外ありません。 何度も言いますが法的には最低でも1/8の権利は侵せません。
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- inusuki
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No4です。すみません間違っていましたので訂正させていただきます。 相続権は、micky7555さんが2分の1、でお姉さまのお子様が残りの2分の1を2人で分けるようになります。 お母様がお元気なうちに、先祖の供養や後継ぎなどのことも含めて相続人みんなで話し合うと良いと思います。
- bajon
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法定相続分は皆様が書いてらっしゃる通りです。相続が発生(お母さんが亡くなる)すると、相続人の皆様で話し合って誰がいくら相続するのか決める必要があります。(遺言がある場合・・有効な遺言があれば協議の必要はありません) お姉さんが亡くなっていらっしゃるという事ですから、話し合いの主導権を持つのはmicky7555さんになると思いますので、困難が予想されるようであれば、お母様がお元気なうちに「遺言」を書いておいてもらえば安心だと思います。 なお、遺留分はその方の持つ権利ですから、主張してくるかどうかは分からないですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。母も遺言を書くと言っています。
- inusuki
- ベストアンサー率34% (248/722)
お母様が死亡された場合の相続権は、均等に分けるとmicky7555さま・お姉さまの子供さん2人の3人で分ける事になります。 もし、3分の1の配分に問題があるようでしたら、micky7555さまに2分の1とお姉さまが存命の時に受け取る予定の残り2分の1を子供さん2人で分けるように、遺言を書かれると良いと思います。 未成年の相続の場合は、お姉さまのご主人様がお子様の後見人となり子供さんの代理で相続の手続きをします。 後見人は、家庭裁判所で手続きを行い審査の後、認定されます。相続手続きにこの認定書は必要になります。 相続人はなれません。 相続問題は、こじれる事が多いので、生前より相続分を決めておかれると良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- hara_v4
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遺言書(誰に幾ら贈るとか)が無く、法定相続分ということで答えると、 子供二人(あなたとお姉さん)が1/2ずつ。 で、お姉さんは既に亡くなっているのでその子供(孫)がお姉さんの分を等分(1/4ずつ)となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
・質問者さん 50% ・お姉さんの子供 25%ずつ (成人か未成年かの区別はしない) 特に遺言書がないのなら、このようになります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
基本原則ではあなたが1/2、お姉さんの子供が1/4ずつということになります。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。