- ベストアンサー
所在不明者がおり登記ができません!
不動産登記についてお尋ねします。実は宅地は私名義になっておりますが、その宅地に建っている建物が亡くなった祖父名義になっており、この度名義変更したいと思い関係者に同意をもらいましたが、ただ一人所在が不明で名義の変更が出来ない状態です。不明者の同意なしで、登記する良い方法は有りませんでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#113260
回答No.1
家庭裁判所に不明者の財産管理人の選任と遺産分割協議をすることの許可を申立てをしてはいかがでしょうか。 財産管理人は利害関係のない第三者を立てる必要があります。 またどうしても不明者が探せない場合は、7年が経過した時点で同じく裁判所に失踪宣告を出して、死亡した物とすることも可能だったと思います。 手続きは行政書士や司法書士などにご相談ください。
その他の回答 (1)
noname#14541
回答No.2
相続人中に行方不明者がいる場合には遺産分割協議ができません。 不在者の財産管理人等を立てた場合でも、家庭裁判所が遺産分割協議書の内容チェックを行います。 不動産が財産に含まれる場合には、行方不明者の持分を残して央軌するよう指導されるため、質問者単独の登記をすることは事実上不可能であることがあります。 不動産が建物のみということですので、現在の価格相当額を支払うことで買いとることができるような措置が可能かも知れませんが、やってみないとわかりません。 司法書士・弁護士に相談されるのがいいでしょうね。
質問者
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
お礼
ありがとうございました。さっそく家裁で手続きします。