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裁判所。

実は家が自営なのですが、そこは働いていた従業員が銀行などに多額の借金をしたまま逃げ回っています。本人は住む家もなく知り合いの家などを転々としたままの状態です。借金をして督促状も無視した結果裁判所からの通知も来ています。 このように裁判所から通知が来ているのにも関わらずその通知を無視して逃げ回っている場合最終的にはどうなるのでしょうか? この人には財産となるような物もいっさいありません。このような人の場合裁判所も本人を捜すことが出来るのでしょうか?それとも最終的には何事も無かったようにおわってしまうのでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.2

>裁判所も本人を捜す と云うことはしないです。 債権者が取立の裁判をすれば、裁判所はそれにしたがって書類を送達します。 届かなければ債権者に通知し、他の方法で送達します。 最終的には公示送達と云う方法で送達し、その裁判に出席しなければ借金を認めたことになり、支払わざる得ません。 でも実際にお金がなければ支払うことはできませんが、10年間の時効までは何度でも財産の強制執行できます。 債権者が取立をあきらめるか、又は、債務者が支払うか、どちらかで終わりです。

その他の回答 (1)

  • aaa999
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回答No.1

本人不在のまま判決され債務が確定します、債務は10年間有効(公定歩合の利息有り)です。 10年経過前に再度裁判所に債務存在の申し立てされると、又10年間です。 債務者が立ち直り財産を残しても債務が有効ですので差し押さえが待っています。 債務、債権は相続出来ます。 子々孫々まで借金です。 債権者が諦めない限り借金は増えるばかりです。 小生も取り立てにこの手を使ったところ相手は支払いに応じました。 尚、債務が確定した場合司法書士・弁護士に頼めば本籍地に現住所の紹介可能ですので結婚して入籍すればすぐにばれます。