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支払い不可能な者に対して
クレジット もしくは金融関係にお勤めのの方に質問です。もしくは くわしく知っている方でも結構です。 借金(買い物も含む)をして 支払いできなくなり、督促を受け最終的に法的措置をし、裁判所で支払いを命じられた人が それでも失業中などにより支払いが困難な場合 、そのあとはどんな対処をしていくんでしょうか? もちろん失業中ですから 差し押さえする給料もなければ財産も持ち家も車もない とにかくとるものなんにも無い人です。 払わないのではなく払えないのです。
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- kenk789
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法律扶助協会に相談することをお奨めします。 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。
- 参考URL:
- http://www.jlaa.or.jp/
支払いも受けられない、また債務者の財産も無く回収の見込みのなくなった債権は不良債権ですから、債権者は損失を確定して税務上の損金として処理します。 つまりこれにより納税額を減らすことで多少の回収をはかり、おしまいにします。 損金処理するには法的に回収不能とすることが必要なので、法的な処理が必要になります。 いくらかでもこれから回収可能であれば任意整理などで調停などにより決まりますが、全くない場合は債務者は自己破産することになります。 ここで債務者が自己破産を嫌っても、債権者は裁判所に債務者の破産宣告を求めますので、意味がありません。 この破産宣告により損金処理が確定します。 しかし、これで債務者の借金がなくなったわけではありませんし、この状態は破産状態のままですから、著しく社会的・経済的に制限された状態です。 債務者が借金をちゃらにして将来にわたって支払わなくて済むようにしたい場合は、自分で免責の申請をしなければなりません。 最終的には免責決定をうけて、破産状態は解消し、債務もなくなります。 この免責は既に破産により損金処理できている債権者にとっては、特にメリットはありませんので、債務者が行わなければそのままの状態(債務はそのまま残る、破産状態)になります。
#2です。 会社側は、自己破産してくれなんて絶対言いませんよ! 先ほどの回答でも書きましたが、自己破産なんて、要は「踏み倒し」なんですから!! 会社がいくら催促してもあなたが払わなければ、会社は裁判所に訴えます。あとは裁判所とのやりとりで、そこであなた自らが、自己破産を申し立てることになると思います。
自己破産して(破産宣告を受けて)、合法的に踏み倒すことになると思います。 ただ、これをすると禁治産者になり、以後、大きな財産活動(ローンを組む、借金するなど)ができなくなります。
お礼
自己破産しかないですか… というよりそのように支払い不能な者に対して 会社側はどのように対処していくのでしょうね 自己破産してくれと言うのでしょうか…
- I-love-manabee
- ベストアンサー率22% (16/72)
自己破産すればいいのではないのでしょうか?
お礼
くわしい回答ありがとうございました。生活費に余裕がなくてもどこからか借り入れしてでも 支払わなければならないと思っていました。 支払いしなければならないのは当たり前なんですが 支払いできない人に対していつまでも追いかけるものなのかなと思いました