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退職後に傷病手当金を受け取るには?
退職後に傷病手当金を受け取る為には 在職期間内に3日以上連続して仕事を休む必要があるのでしょうか? (退職後は、現在の健康保険を任意継続にします。 健康保険には6ヶ月以上加入しており、 かかりつけの医者からは診断書を出して 給付を受けられる様にしてくれると言ってくれて います。) 仕事を休む必要がある場合、有給休暇を使ってはだめなのでしょうか? よろしくお願いします。
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退職後に任意継続をするのであれば、退職日まで元気に働いていたとしても傷病手当金は受給できます。もちろん、退職後に病気などにより労務不能と認められればですが。 ご質問の内容は、退職後(健康保険の資格喪失後)の継続給付のことであり、質問者様のケースとは異なります。退職後に任意継続をされずにそのまま国保に加入されたり、どなたかの扶養に入るような方が、この資格喪失後の継続給付になりますので、 (1)一年以上継続して社会保険の被保険者であること (2)退職日において傷病手当金をもらえる状態であること(つまり退職日まで継続して4日以上労務不能のため休んでいること) という条件を満たしていなければなりません。 質問者様は、任意継続をするわけですからこの資格喪失後の継続給付とは根本的に異なります。ですから、質問者様の場合は任意継続をしている間は仮に他の病気・けがであっても労務不能となれば請求できます。
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- ijnnenhhh
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NO3です。 退職した翌日からすぐに傷病手当金をもらいたいという意味のご質問であれば、退職日までに3日以上継続して労務不能である必要はあります(待機期間3日間は傷病手当金が支給されませんので。)この期間が有給でも無給でもかまいません。
- thor
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退職までに1年以上健康保険に加入していて、退職日が連続休業日の4日目以降なら、退職後も引き続き受給できるはずですが。
お礼
回答ありがとうございました。 私の場合は任意継続で、退社してしばらくたって から給付されたとしても良かったので 在職中は仕事を休まなくても良かったみたいです。
- mzsir
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退職後の傷病手当金は継続給付になりますので 在職中に要件を満たす必要があります。 つまり在職中、療養の為仕事を4日以上休んで 給料を受けられない状況があればいい訳です。 この療養開始から3日間(待機期間)は有休で構いません。 傷病手当金は4日目から支給となります。
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回答ありがとうございました。 私の場合は任意継続で、退社してしばらくたって から給付されたとしても良かったので 在職中は仕事を休まなくても良かったみたいです。
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ネットで自分で調べて、 任意継続と資格喪失後の継続給付の違いが いまいちわかってなかった様でした。 ご回答いただき、疑問がすっきりと晴れました。 どうもありがとうございました。 (私の場合は、退職した翌日からもらいたいというわけではなかったです。 給付対象からはずされてしまうのでは ないかと心配しておりましたが そうではないようなので安心しました。)