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和歌山の発砲事件について

別件逮捕された被疑者が本件の関与を認めているそうですが、道路交通法における本件に適用される違反はあるのでしょうか?違反項目がない場合、免許の取消などの処分はくだらないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kyoto6540
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回答No.2

道交法103条(免許の取消、停止等) 次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の免許を取り消し、または6ヶ月以内で免許の効力を停止することができる 8 免許を受けた者が自動車を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせる危険があるとき これに該当する者を「危険性帯有者」と呼び、その中には自動車を用いて重大な犯罪を犯した者も含まれるとされています。 よってこの規定により免許の取り消し又は停止を行うことができると思います。なおこの規定は点数制度は関係しませんので、累積○点というものではありません。

その他の回答 (1)

  • char2nd
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回答No.1

 該当するのは、「共同危険行為等禁止違反」ぐらいのようです。  この場合の罰則は、「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。 http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html  実際はどうなるか判りませんが。

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