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運転免許取り消し期間中の自動車の運転により捕まった場合

知人が上記のような事になりました、これから検察庁に書類を送られるといっていますが、(逮捕はされていなく警察での調書後身柄は釈放されたそうです)最低でもどれくらいの期間免許書が取得できなくなるのでしょうか? 取り消しは初めてで取り消しの内容は駐車違反とシートベルト義務違反の累積によるものだそうです。 前に最低でも5年くらいは取れないと聞きましたが、最近道路交通法が改正されたので気になるそうです。罰金も分かればお願いします。

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  • sauzer
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回答No.2

>取り消しは初めてで取り消しの内容は駐車違反とシートベルト義務違反の累積によるものだそうです。 軽微な違反の累積で免許取り消しになることは考えにくいので、免許停止中に運転→無免許運転、で免許取り消しになる、ということでよろしいでしょうか? 無免許運転の違反点数は19点ですが、過去の免停回数により欠格期間(免許を取れない期間)は1~3年と変わってきます。↓を参考にして下さい。 http://rjq.jp/t-rules/torikeshi.html http://www.paletto.jp/kotsuihan.htm 参考URLに記載されているように、欠格期間を経過し、運転免許取消処分者講習を受け合格してからようやく運転免許試験を受験できる資格がもらえます。その後1年以内に運転免許試験に合格すれば、ようやくまた免許を取得できます。 罰金については裁判によって決められるため、個々の事情により変わります。↓を参考にして下さい。 http://www.kuropla.com/i/dokoho2.html

noname#14890
質問者

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早速のご回答ありがとうございました。

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noname#3856
noname#3856
回答No.1

無免許運転による欠格期間は1年間のようですね。

参考URL:
http://www.avis.ne.jp/~police/koutsu/kikaku/doukouho.htm
noname#14890
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

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