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無免許運転中での軽い人身事故で罰金で済むかどうか?

友達(21歳)が1週間ほど前に無免許で、自転車に乗り酔っていたおじさんにあたって軽傷を負わせました。 友達は、10代に免許取り消しとなりその後も無免許でバイクに乗って一度捕まり、少年院に数ヶ月入ったことがありました。 (ちなみに保護観察処分が昨年抜けたみたいです) それでお聞きしたいことは、交通刑務所に次は入らないといけないかどうかです。 どうやら警察の方からは、罰金はかなりになると言われたみたいですが罰金を払うと刑務所に入る必要は無いのでしょうか? どうやら、すぐにでも逮捕したいと言われたみたいですが本人も軽傷で何処を走っていたかなど実況見分?的なとがあり逮捕が延期になったみたいだといっていました。(実況見分は先日終わり) 明日警察に行くみたいですが、刑務所に入らないといけないのでしょうか?罰金だけでしょうか? それと免許取れるのがまたのびたりするのでしょうか? (すでに今現在、前の違反で、2年ほど免許が取れない状態だそうです)

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  • ベストアンサー
  • bardfish
  • ベストアンサー率28% (5029/17766)
回答No.1

罰金と実刑は別物では? 最終的な処分は簡易裁判所或いは交通裁判所で決定されます。 今回は再犯ですから刑罰は以前より重くなるでしょうし、当然免許取得資格喪失期間も延びるでしょう。 成人してからの無免許人身事故。交通刑務所入りは当然覚悟するべきです。 常識と反省が全く見られません。 自業自得。そういう人に免許は取ってもらいたくないし、公道で車を運転してもらいたくはないですね。

その他の回答 (1)

  • r99
  • ベストアンサー率28% (283/989)
回答No.2

前歴があるとすると、そうなる可能性が大ですね。 免許取消の再取得ですが最大で5年まで延長になります。 さらに取得そのものもかなり厳しいみたいな話を聞きます。

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