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自動車運転過失致死 同乗者について
質問お願いします。 私は道路交通法違反で罰せられないほどのアルコール検知(0.14)で相手の方をひいて亡くしてしました。 私は免許取消で人身事故の分の点数(20点)をひかれ免許取消で期間は一年とのことでした。 同乗者のアルコール検知はいくらかわかりません。そして質問なのですが同乗者は免許がありません。 警察のほうでしばらく免許とれないと言われたそうなのですが、どのくらいとれないのでしょうか? わかる方教えて下さい!
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- Tomo0416
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道交法・道交法施行令では呼気1リットルあたり0.15mg以上が酒気帯び運転の処罰対象となっています。 質問者様が0.14mgであれば道交法違反には問われていないはずです。 仮に問われているとすると、酒気帯び運転13点+死亡事故付加点20点=33点で欠格期間2年となります。 質問者様が道交法違反に問われない以上、同乗者も問われません。 根拠法条文 道交法117条の3の2第2号「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第4項の規定に違反した者(当該同乗した車両の運転者が酒に酔った状態で当該車両を運転し、又は身体に第117条の2の2第1号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同条第4号に該当する場合を除く)」 飲酒運転・酒気帯び運転に対する行政処分も同様で、運転者が行政処分を科されると、同乗者にも科されますが、質問者様は刑法の自動車運転過失致傷罪に伴う付加点数の処分は受けていますが、酒気帯び運転に対する行得性処分は受けていませんので、同乗者も行政処分を受けることはありません。 同乗者のアルコール検知は無関係です。同乗者が酒に酔っていても、しらふでも、運転者の状態で刑罰や行政処分の内容が決まります。(しいて言えば、同乗者が泥酔して運転者が酒気帯び運転をしていることが認知できていなければ、罪に問われません)
お礼
回答ありがとうございます! とゆうことは同乗者には免許欠落期間はないと思っていいのでしょうか?