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失業による保険料免除を行う際の必要書類について

会社を退職し、再就職後厚生年金加入までの期間を、「失業による特例免除」にしたいと思っております。 今年4月から制度が変わり遡って免除手続きが出来るとのことで、近々年金事務所へ出向く予定です。 そこで必要な書類をあらかじめ年金機構のホームページで確認したのですが、 (1)雇用保険受給資格者証の写し (2)雇用保険被保険者離職票等の写し とあります。 ちなみに私は退職後、雇用保険の手続きをしておりません。 なので、(2)に関しては写しどころか原本が手元にあります。ということで準備できます。 しかし(1)に関しては今回雇用保険の手続きをせずそのまま再就職してしまったので、手に入れることができません。 このような場合、特例免除は出来ないのでしょうか?まず雇用保険の手続きを行っていることが前提なのでしょうか・・・? どなたか同じような状況で手続きされた方、何かご存知な方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • simotani
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回答No.3

これはどちらかです。 受給資格者証(失業給付金の保険証券的なものと考えて下さい)があれば離職票は要らないのです。 離職票の本票(機械打ちと手書きの両方)は年金事務所でコピーして返却してくれます(次回の再就職先と通算して失業給付金を裁定するのに使うから)。 離職した事実を証明さえすれば離職者本人の年収は世帯年収から除外して免除可否を判断します(国民年金の免除は世帯単位が原則で、支払える資力がある人が納付書で払った保険料はその人が社会保険料控除を取る決まりです)。 この本則は世帯主である夫が世帯全員分の公租公課を全て負担し、一方で全員分の社会保険料控除を世帯主が取るのが明治以来政府が考えている世帯の在り方だからです。要は大家族主義のまま現代に来ているのです(この考え方は生活保護に引き継がれており「同一箇所で生活している以上、生計を二以上に分割して片方が生計維持出来ないのは可笑しい。生計を一に纏めて扶養すべきである」としています)。

回答No.2

役場の窓口ですでに話されたと思いますが 失業による特例免除て中々出来ないです。 ちなみに数年後でも 払えば未払いは消えます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・申請書の5pより http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000018756RL1phZHhvM.pdf 失業したこと等により申請を行うときは、失業等を確認できる雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書のいずれかのコピーまたは総合支援資金の貸付決定通知書およびその申請をしたときの添付書類のコピーを添付してください ・必要なのは、(1)、(2)、のどちらかで良い、他に年金手帳、印鑑が必要