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共有不動産の経費
同一生計親族で共有の不動産を持っている場合に、それぞれの持分を超えて経費を支払ったり、同一生計親族のうち、一人だけが費用を負担したり、増築の資金を負担した場合には贈与という問題は生じるのでしょうか?それとも、同一生計親族間で資金のやりくりをしても贈与の問題は生じないのでしょうか?
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同一生計親族で共有の不動産を持っている場合に、それぞれの持分を超えて経費を支払ったり、同一生計親族のうち、一人だけが費用を負担したり、増築の資金を負担した場合には贈与という問題は生じるのでしょうか?それとも、同一生計親族間で資金のやりくりをしても贈与の問題は生じないのでしょうか?
補足
有難うございます。 原則は、経費の相互負担は贈与の問題が生じるが、金額が僅少である場合には問題はない。ただし、大きな増築などをやる場合には、互いの口座から、持分に応じた金額を負担し合うのが望ましいということでしょうか? 家族それぞれの口座から別々に出していて、例えば固定資産税は夫、ちょっとした消耗品や修繕は妻、というようにバラバラですが、特に問題はないのでしょうか。負担割合に関係無く持分に応じて収入も費用も按分して、申告すれば問題ないでしょうか?