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教室売買の解約時に返金?
母が非常に頭を痛めてしまっているので、子どもの私が母に代わり、相談させてください。 母はフランチャイズで塾をしております。そのうちのひとつの教室を3年前に母が知人に売買しました。売買の際、フランチャイズ元に話すと加盟金をとられることから、知人は「加盟しない」ということで、「この件は、誰にも話さない」と言い、元には話をせずに買い取りました(名義上は母のものであると思います)。当然、母と知人は売買契約書を交わしました。しかし、3年たってその知人が「もうけが少ないから辞める。金額全て返還して欲しい」と言ってきました。当然返金の義務はありませんし、母は無料弁護士相談で確認をしました。しかし、それでも知人は「返せ」の一点張り。母がどんなに説明しても話にならず、知人は自分の親類を連れてきて母と話をしましたが、母がどう説明しても「それとは話が違う。だったらフランチャイズ元に話す。警察に被害届を出す」とわめいています。 母も生活があるので、いくら非がないにしろフランチャイズ元に話されたのでは「だったら辞めろ」といわれるのがつらいといいます。母は「仕方がない」と言い、さらに今は知人のせいで子どもの私から見てもひどく体調が悪そうで、とてもかわいそうです。どうしようもないので、2/3程度返そうかと言いますが、やはり悔しいようです。 どう話してもだめな人の場合、弁護士を交えて話しても通じないと思うのですが、一体どうしたらいいのでしょうか?
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- tk-kubota
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>『債権』ということが難しくてよくわかりません。 私達の社会では、権利と義務がありますよね。 その権利は2つあって、1つは「所有権」と云うように法律で決められている権利と(その権利を「物権」と云います。)そうでない権利、例えば「貸したお金を返せ」「家賃を支払わないから明け渡せ」「雨漏りするから直せ」「銀行に預けているお金を戻せ」などなと数々あります。 それらを「債権」と云っています。 今回の例では、私は詳しくありませんが、フランチャイズとは、ある会社で材料や教材を与えられ、その会社の指導で、客や生徒を集め、その売り上げを分配すると云うことではないでしようか。 そのような契約をフランチャイズ会社とすれば、そのノウハウを基に客や生徒を集め利益を与えられます。 それらは一種の権利を会社から与えられているので「債権」に属します。 その権利の売買は、自由にはできず、ノウハウ等持っている会社の承諾が必要なのです。 ですから「教室の売買」が教室の部屋だけの売買(それなら区分所有法になりますが)か、それとも、材料や教材を与えられ、あるノウハウも含めソフトウエアー的な「教室」ならば、その会社の承諾がないと売ることはできないのです。
- tk-kubota
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例えば、ある物品(不動産でも可)を売買したなら、一方は代金を支払い、一方はそれを受け取ります。 そのように売買契約が成立し、双方、履行が終わってしまえば、後で「あの契約はなかったことにして下さい。」とは云えないことになっているのです。 今回の例では「もうけが少ないから辞める。金額全て返還して欲しい」とは云えないのです。 でも、問題はありそうです。 問題とは、もともと、その「教室」の売買が物品や不動産に該当するか否かです。 もし、その教室の売買が物品や不動産ではなく「債権」ならば、その権利を持っている者の承諾がなければ売買できないのです。それを売買しても無効なのです。無効は最初から売買がなかったことになります。 そのようなわけで、フランチャイズ元と母との間の契約が法律上どのようなものかによって変わってきます。 私は「債権」のように思えます。 そうだとすれば、「もうけが少ないから辞める。」でなくても「金額全て返還して欲しい」と云われれば返す必要があります。
補足
ご回答ありがとうございます。 自分は法律に関しては無知も同然なのですが、『債権』ということが難しくてよくわかりません。検索もしてみたのですが…。 お手数ですが、どのような状態だと「債権」と呼ぶのか教えていただいてもよろしいでしょうか?