• 締切済み

連帯保証人について

現在、フランチャイズチェーンに加盟して自営業をしておりますが、このたび、辞めることとなり、現在本部と話し合いが進んでおります。 若干、本部に対して負債が発生するため、月々払いで支払っていくこともおおよそ合意し、最終段階にきておりますが、保証人を2名立ててほしいといわれました。 一人は、フランチャイズ契約の際にも連帯保証人となっている母。 そしてもう一人は親類から立ててほしいということでした。 しかし、親類も、保証人となるとなかなか首を縦に振ってくれません。 そんな中、以前からの知人で数年前、私が保証人になってあげたことがある方から、 「自分でいいのならば、保証人になる」という言葉をかけていただきました。 しかし、本部がいうのは「親類」です。 やはり、指定がある場合は、なんとしてでも「親類」で保証人をお願いしなくてはいけないのでしょうか? 「自分を親類といってもらってもよい」とまで言ってくれてはいるのですが、やはりそれはばれますよね? すみません。もしよければ相談に乗っていただけたらとおもいます。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 不動産賃貸業を営んでおります。 (1)親戚限定の連帯保証人を求める理由  どちらかと言えば、当方も、親戚を連帯保証人に希望します。  ただ、親戚に限定していたりすると客が付かないので、親戚に限定はしませんけどね。希望、という点で言えば、親戚を連帯保証人にするのが希望です。  なぜかというと、話は至極単純で「他人は逃げる」からです。  借主(債務者)本人も、他人に迷惑をかけるのと、親戚に迷惑をかけるのでは、他人に迷惑をかけるほうが気楽です。自分の連帯保証人が保証会社だったりしたら、実に気楽に踏み倒して保証会社に損害を与えます。  で、保証会社も、連帯保証人を要求するなど、最近は対策を講じ始めているようです。  本部がどういう理由で「親戚である連帯保証人」を要求するのかわかりませんが、たぶん同じ理由でしょう。私にはそれ以外考えられませんね。 (2)親戚でない人を親戚というとバレるか。  そこまで強気に、ハッキリと限定しているなら、調査はするでしょうね。当然、バレるでしょう。  いったんバレると、質問者さん自身の信頼性を大きく損ないますので、止めることをお勧めします。  ではどうしたらいいかというと、そのお友達が「資産家」「高収入」などを説明して、本部をして「逃げない人物だな」と思わせるか、一人ではなく複数の人間を連帯保証人として紹介するしかないでしょう。  あと、知り合いに公務員がいたら、その人を連帯保証人にすることですかねぇ。親類でなくてもOKが出ると思います。  昔、公務員はまじめで、人間として信頼できると言われていましたが昨今はそうでもありません。が、それでも公務員という「職業」は非常に非常に「恵まれている」ので、それを投げ捨てて逃げるとは考えにくいので、結果的に信頼できると言われています。  

  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.2

なぜ当初フランチャイズ契約条件以上の厳しい条件付けを要求されるのかをよく考えることです。 残債務に対して、貴方が月払いで履行するということをフランチャイザーは全く信用していない訳ですから、貴方に問題があるのか、お母様に問題があるのか、お二人両方に問題があるのかということです。 貴方が毎月一定の収入を得て弁済が可能と判断されれば問題ないでしょうし、お母様に十分な資力があって貴方が弁済できなくとも全く心配ないなら問題とはならないでしょう。敢えてもう一人保証人を追加、しかも親類からという条件は、何が何でも回収したいというフランチャイザーの強い意思が感じられます。また、貴方に救いの手を差し延べる親類が存在するのか、血縁の強さがある家系なのかも見極めたいのかもしれません。 ただ、このご時世で連帯保証人を二人よこせというのは、片務契約(不公平な契約)だと思います。連帯保証人の責任は過重になりやすく、特に根保証については社会問題化したところもありましたので、保証契約については書面によること、個人の包括根保証は撤廃されるという民法の改正が行なわれています。現在では、さらに保証人保護を拡充する観点からの改正の議論が、引き続きなされているところです。 従って、安易に条件を飲むのではなく、(1)貴方が約束する月払いの条件履行の確実性を確りと抗弁すること。(2)どうしてももう一人保証人を提供しなければならないなら、知人を認めてもらうことです。 間違っても、知人を親類として帯同させないこと。貴方の信用を失墜させるだけです。

回答No.1

「親類から立てること」は義務であって、どこかに規約として記述されているのでしょうか? そのあたりが あいまいなため、明確な答を提供できません。 あなたが提供できる選択肢は以下の 2つだけです。 ・親類いがいをふたり目の保証人にすること ・保証人をひとりだけにすること 本部にとっては、保証人が ふたりいるほうがリスクを低減できるはずです。だったら、本部と相談の上、「親類以外の ふたり目」を保証人に するべきです。本部も了承するはずです。

関連するQ&A